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監修記事

自己都合退職・会社都合退職など全6種類の退職

自己都合退職・会社都合退職など全6種類の退職

監修者

弁護士:村岡つばさ(よつば総合法律事務所千葉事務所)

よつば総合法律事務所千葉事務所

弁護士 村岡つばさ

よつば総合法律事務所の弁護士の村岡と申します。日常生活や会社を運営する中で気になる法律の問題を分かりやすく解説します。

定年退職、自己都合退職、会社都合退職、早期退職・希望退職、自然退職、退職勧奨

皆様もご存じのとおり、勤めている会社を辞めることを「退職」といいますが、一言で「退職」と言っても、様々な退職があり、それぞれ持つ意味が異なっています。
今回は、「退職」と名のつく制度について、解説していきます。

定年退職とは

定年退職

最もポピュラーなのが、この定年退職です。
定年退職とは、会社が定める一定の年齢に達した時点で、会社と労働者との雇用契約が終了となることを意味します。

この「定年」(一定の年齢)は、会社により異なります。例えば、60歳を定年とし、65歳までの再雇用(嘱託職員などと呼ばれることもあります)を保証する会社もあれば、65歳を定年にする会社もあります。中には、定年自体存在しない、という会社もあります。

定年が何歳かは、採用時に渡される雇用契約書や、会社の就業規則に書いてあるのが通常ですので、自分の会社の定年が何歳か、気になる場合には、これらの資料を見てみることをお勧めします。

自己都合退職とは

自己都合退職

自己都合退職とは、その名の通り、(労働者の)自己都合による退職です。
例えば、会社を転職する際に、元の会社を辞めることは、この自己都合退職に当たります。そのほか、体調不良が理由で会社を辞める場合や、いわゆる寿退社など、労働者側の事情により会社を退職する場合には、自己都合退職に当たることとなります。

退職届に、「一身上の都合により」などと書かれることが良くありますが、これは、まさに自己都合による退職です。

会社都合退職とは

会社都合退職

自己都合退職と対になるものとして、「会社都合退職」があります。これも、その名の通り、会社側の都合による退職です。

会社都合退職にも様々なものがあります。最も典型的なのが、会社の業績が悪化したことによるリストラ(解雇)です。そのほか、会社が希望退職者を募り、これに応募して退職となる場合や、会社より退職勧奨(後に説明します)を受け、これに応じることにより退職するような場合も、基本的には会社都合退職となります。

いわゆるリストラの場合には会社都合退職となると記載しましたが、解雇の場合であっても、労働者に重大な違反行為がある場合に行われる解雇(懲戒解雇と呼ばれます/雇用保険上は「重責解雇」といいます)については、会社都合ではなく、自己都合退職と扱われます。

「自己都合退職」か「会社都合退職」かによって、退職後に受給できる失業保険に違いが出てきます。会社都合退職の方が、労働者にとっては、早く、かつ長く失業保険を受け取ることができるので有利です。

早期退職・希望退職とは

早期退職・希望退職

早期退職・希望退職とは、会社が退職者を募集し、労働者がこれに立候補することで、定年より前に退職することをいいます。
このような早期退職・希望退職は、会社の経営状況があまり良くないときに行われることが多いです。例えば、リストラを行う前に、このような早期退職・希望退職者の募集が行われることが多くあります。また、業態の変更や、業務内容の機械化などにより、余剰人員が生じた場合等にも行われることがあります。

早期退職・希望退職の特徴としては、通常の退職の場合よりも、退職の条件が優遇されることが多いという点です。例えば、本来貰える退職金よりも増額した金額が支給されたり、退職時に一時金が支給されたりします。会社から再就職のあっせんが行われることもあります。

自然退職とは

自然退職

少し分かりづらいのですが、自然退職とは、労働者による退職の意思表示や、会社による解雇等がなくとも、当然に、雇用契約が終了となることをいいます。定年退職もこの自然退職に少し近いでしょう。
具体例としては、在職中に労働者の方が亡くなられた場合や、労働者が行方不明となり、一定期間が経過した場合、怪我や病気等により長期間休職となった後、休職期間が過ぎても会社に復帰できなくなった場合などが挙げられます。

どのような場合に「自然退職」となるかは、会社により異なりますので、会社の就業規則等を確認すると良いでしょう。

退職勧奨(たいしょくかんしょう)とは

退職勧奨

上の5つの退職とは少し異なりますが、最後に、「退職勧奨」についてお話させていただきます。
退職勧奨とは、会社が労働者に対し、退職を勧めることをいいます。これに労働者が応じれば、「合意退職」となりますが、退職勧奨に応じるか否かは、労働者の自由に委ねられています。
退職勧奨が行われる背景は様々なものがあり、例えば、会社の経営難を理由とするものもあれば、労働者の能力不足や問題行動を理由とするものもあります。

なお、退職勧奨により退職した場合、基本的には、基本的には、会社都合退職と(雇用保険上)扱われることとなります。ただし、退職勧奨を受け、これにより労働者が自主退職した場合(退職届を出した場合)には、自己都合退職と扱われてしまうので、注意が必要です。

自己都合退職・会社都合退職など全6種類の退職

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