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過料とは?過料と科料、罰金の違い

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過料とは?科料や罰金との違い
テレビのニュースや新聞で時々目や耳にする過料と言った言葉。しかしその意味をしっかりと理解している人は少ないと思います。
また、過料は金銭的な罰を課されますが、同じく金銭的な罰を課させる科料や罰金とは何が違うのでしょうか?
ここでは過料とは何なのか?と過料と科料、罰金の違いについてご説明致します。
過料とは
過料(かりょう)とは国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する制裁のための金銭罰のことを言い「あやまちりょう:あやまち料」とも呼ばれています。
路上喫煙禁止条例やポイ捨て禁止条例などタバコに関する市区町村単位などの条例など違反した場合に科せられる罰則金が過料にあたります。他にも地域によっては空き家放置や無届けの登山などで条例にはんすると過料を科せられる場合があります。また、個人のみならず企業も対象となります。
刑罰とは違うため金銭の支払いを命じられるものの前科などはつきません。
過料の歴史
過料と言った言葉は日本では古くから使われており、鎌倉時代には武家の間で使われていました。しかし江戸時代になると過料は一般庶民に科せられるようになったと言われており、それが今の過料になったと言われています。
科料とは
科料(かりょう)とは軽微な犯罪に科する財産刑の一つのことを言い、「とがりょう:とが料」とも呼ばれています。
過料と一字違いの科料もく「かりょう」と読みますが、上記の過料とは違い刑罰となります。また、同じ刑罰には科料以外に罰金がありますが罰金と比べると科料の方が刑の序列としては軽くなります。
過料と科料さらに罰金との違い
上記で記載したように過料は行政上の罰則であるのに対して、科料と罰金は刑罰の1つになります。
また、刑罰である科料と罰金は罪の重さによって支払いを命じられる金額に違いあり、1000円以上1万円未満は科料※、1万円以上が罰金となります。
※1万円は含まれない。
また、過料とは違い科料も罰金も刑罰となるため科せられれば前科がつくことになります。
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