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50万円を超えたら税金がかかる!?競馬にかかる税金

50万円を超えたら税金がかかる!?競馬にかかる税金

監修者

株式会社ゼイカイ

株式会社ゼイカイ

弊社は税理士向けの新聞「税界タイムス」を発行する新聞社です。取材網の中心である税理士から、税金に関する様々な最新情報を入手しており、わかりやすく解説します。

趣味などで競馬を楽しむ人は大勢いるでしょうが、そうした人にとって気になることの1つに、「競馬で得た収入にはどんな税金がかかる?」ということがあるでしょう。実は、これについては少々話が込み入っており、ケースによって税金の種類が異なるというのが実情です。

本記事では、競馬の払戻金にかかる税金について、その種類や計算法などを詳しく解説していきたいと思います。

競馬の払戻金にかかる税金の種類

払戻金は「一時所得」または「雑所得」にあたる

所得税法では、所得の種類を10に分けて、それぞれで個別の計算法を定めています。例えばサラリーマンの給与は「給与所得」、不動産の貸付による収入は、「不動産所得」にあたるといった具合です。
競馬の払戻金は、基本的に「一時所得」に区分されますが、「雑所得」と認められるケースも存在します。それぞれの課税所得額の計算方法は、次のようなものです。

一時所得={総収入金額-収入を得るために要した費用-特別控除額(最高50万円)}×2分の1
雑所得=総収入金額-必要経費

それぞれを競馬のケースに当てはめてみると、一時所得の場合、「総収入金額」は「年間の総払戻金額」を指し、「収入を得るために要した費用」は、「年間の当たり馬券の購入費用」を指します。一方、雑所得の場合「総収入金額」が年間の払戻金を指すのは変わりませんが、「必要経費」は、「年間のすべての馬券購入費用など」を指すことになります。

なお、払戻金が一時所得にあたる場合、1つ注意すべきポイントがあります。それは、収入額から費用を差し引いた額が50万円を超えると、確定申告が必要になるということです。これは、一時所得に認められる特別控除額が、最高で50万円であることによります。ですので、競馬で得た年間利益が50万円に満たないなら、全額控除されるので確定申告は必要ありません。しかし、50万円を超えた場合は控除額をオーバーするので、確定申告の必要が発生します。

「一時所得」と「雑所得」の所得金額の違い

上記のように、競馬の払戻金にかかる税金には、一時所得と雑所得の2種類があります。それぞれの計算方法は上で示した通りですが、この2つには、ある大きな違いがあります。それは、一時所得では当たり馬券の購入費用のみが収入から差し引かれるのに対し、雑所得では、当たり馬券に加えてはずれ馬券の購入費用も差し引かれるという点です。

ここで、一時所得と雑所得それぞれの所得金額の違いについて、具体例を挙げて比較してみましょう。例えば、1年の払戻金の総額が300万円で、当たり馬券の購入費用が50万円、はずれ馬券の購入費用が260万円だった場合を想定します。

この時一時所得であれば、計算式は

(300万円-50万円-特別控除額50万円)×2分の1=150万円

となり、課税所得額は150万円ということになります。一方、雑所得の場合は

300万円-(50万円+260万円)=-10万円

と、10万円のマイナスという結果になります。つまり、雑所得の場合にはトータルで赤字となるため、課税されないわけです。しかし一時所得の場合、はずれ馬券の購入費用が経費に含まれないことから、150万円の所得で課税対象となります。このように一時所得では、トータルで赤字でも一度大穴を当てるなどすると、課税される可能性が高くなってしまいます。

この事実から明らかなように、一時所得とみなされるか雑所得とみなされるかは、税金のかかり方に大きく影響してきます。

払戻金が「一時所得」になるか「雑所得」になるかの分岐点

分かれ目は「営利を目的とする継続行為」かどうか

上では、競馬の払戻金が一時所得と雑所得のどちらかに区分されると述べましたが、それではその種類を分ける分岐点は、その辺にあるのでしょうか。ポイントとなるのは、馬券の購入が「営利を目的とする継続行為」にあたるかどうかという点です。これは、一時所得の定義が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得」とされていることによります。つまり、馬券の購入が「営利を目的とする継続行為」にあたらない場合は一時所得となり、「営利を目的とする継続行為」にあたる場合は、雑所得と認められることになります。
具体的にどういうことかについては、以下の裁判のケースで見てみましょう。

競馬の払戻金が「雑所得」と認められたケース

競馬の払戻金が雑所得にあたるかどうかの裁判で、原告の訴えが認められたケースがあります。原告の男性は、馬券による収入が雑所得にあたるとみなし、はずれ馬券を経費として申告していました。しかし、国税局ははずれ馬券の購入代金を経費とは認めず、多額の追徴課税を課します。男性はこれを不服として訴え、結果的に男性の主張が認められたというものです。

訴えが通った大きな理由として、「馬券の購入に関して偶然性の排除が認められた」ということがあります。男性は事業として年間通しほぼすべてのレースで馬券を購入していただけでなく、その購入方法も、一定のパターンに基づいた規則的なものでした。また、実際に年間を通して多額の利益を得ていたことも、「営利を目的とした継続行為」と認められた理由の1つになります。

このように、馬券の購入が継続的な経済活動にあたると判断される場合は、払戻金は雑所得に区分されます。その一方で、単なる趣味や娯楽での購入ということであれば、払戻金は一時所得になり、はずれ馬券も経費とは認められません。

必要経費とは

雑所得で言及される「必要経費」とは、「所得を得るために必要となった経費」のことです。これには「収入金額を得るために直接要した費用」と、「収入金額を得るために間接的に貢献した費用」の2種類があり、競馬のケースに当てはめれば、前者には当たり馬券の購入費が該当します。一方、はずれ馬券の購入費は後者にあたりますが、これが成立するには、はずれ馬券の購入が払戻金の獲得に貢献していると認められる必要があります。上記の裁判でも、こうした点が認められたことが、雑所得に当たるという判決につながりました。

これに対し一時所得には、そもそも必要経費というものは存在しません。言及されているのは、あくまで「収入を得るために直接要した金額(当たり馬券の購入費)」のみです。したがって、はずれ馬券の購入費はこれに含まれないことになります。

競馬の払戻金は基本的に「一時所得」である

以上見てきたように、競馬の払戻金は、「一時所得」か「雑所得」かのどちらかに区分されます。しかし、実際にはほとんどの場合で、一時所得とみなされるのが実情です。雑所得と認められる場合もありますが、これはかなり特殊なケースということに留意するべきでしょう。一般的な趣味の範疇であれば、まず一時所得にあたると見て間違いありません。その際上で述べたように、払戻金が50万円を超えた場合は確定申告を行う必要があるので、要注意です。

50万円を超えたら税金がかかる!?競馬にかかる税金

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