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ビジネス知識

受託・委託・請負・預託の違い

受託・委託・請負・預託の違い

受託・委託・請負・預託の違いとは

受託とは

受託とは、他者から頼まれた業務(仕事)を引き受けることを言います。「委託」の反対語にあたる言葉です。業務を引き受けた側は、「受託者」と呼ばれることになります。

受託は、業務を委託する側(委託者)と、委託契約を結ぶことによって成立します。情報システムを例に取ると、ある企業からの「システムのメンテナンスを行って欲しい」という依頼に対し、委託契約を結んで要求に沿ったメンテナンスを実施することが、受託にあたります。

受託と請負との区別で混乱しやすくなっていますが、両者の違いは、仕事の完成責任の有無にあります。受託の場合は、期間内に仕事を行う義務はあるものの、仕事を完成させたり成果物を渡すといった義務はありません。この点は、請負との大きな違いとなっています。

委託とは

委託とは、「委ね託す」と書くように、自社の仕事の一部あるいは全部を行ってもらうよう、第三者に対して依頼することを言います。この場合の第三者とは、自社以外の人間や会社ということになります。「受託」の反対語にあたり、依頼を行う側は「委託者」と呼ばれます。

前述のように、委託を依頼するには、先方と「委託契約」を結ぶ必要があります。この委託契約は、民法上で言う「準委任契約」にあたる契約です。準委任契約とは、事務(仕事)の処理を目的とする契約で、委任者の望むような結果が出なくても、作業が適切に行われる限りは報酬を支払う義務があります。

委託契約は雇用契約とは違い、両者が対等な関係で結ぶ契約です。そのため、労働基準法は適用されません。

請負とは

請負とは、単に「引き受けること」を意味する場合もありますが、ビジネスにおいては「請負契約」を意味することが一般的です。請負契約とは民法上で定められた契約で、一方が別の一方に対し、ある仕事の完成を前提として報酬を支払うよう取り決めたものを言います。

一方、請負契約とよく対比されるのが、委託契約です。請負契約と委託契約との違いは、仕事の完成義務にあります。前にも触れましたが、委託契約の場合、受託者は委託者に対して、仕事の完成や成果物の提出を義務付けられていません。それに対し、請負契約では仕事の完成が目的となっていますから、業務を請け負った側は、依頼者の注文に合わせた成果を出す必要があります。その一方で、仕事の完成までの過程については、依頼者は関与しないことが通常です。

預託とは

預託とは、文字通り何かを預けることを言います。金銭や物品、または情報などを、一時的に第三者に預かってもらう行為が、預託にあたります。

例えば資産運用においては、株式や債券といった有価証券を、証券会社などに預けることを預託と呼んでいます。株式が電子的に管理されるようになる以前には、投資家は購入した株式を金融機関に預託し、それをさらに証券保管振替機構に預託する仕組みとなっていました。
また、情報処理のために会社が保管する個人情報を他者に預けるなど、個人データを預託する場合もあります。この場合は、データ処理を委託した先に対し、委託者による監督義務が課されています。
上記の受託や預託などと表記は似ていますが、意味に大きな違いがあります。

まとめ

以上、「受託」「委託」「請負」「預託」の違いについて解説してきました。受託は委託契約の依頼を受けることを指し、委託はその反対に、委託契約の依頼を行うことを指します。委託契約は民法で言う「準委任契約」にあたり、仕事の完成がなくても、作業が適切に行われれば報酬が発生します。
一方、請負は「請負契約」を指しています。請負契約は、ある仕事を第三者に対し依頼する契約ですが、委託契約との違いは、仕事を注文通り最後まで仕上げる義務があるという点にあります。
そして、預託は金品や情報などを預けることで、委託契約に付随して行われることも多くなっています。

受託・委託・請負・預託の違い

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