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税金

「配偶者控除」と「扶養控除」の意味と違い

「配偶者控除」と「扶養控除」の意味と違い

配偶者控除・扶養控除の意味と違いとは

「年末調整」の時期になると、気になるのが控除の問題です。所得が控除されるものとしては、「配偶者控除」や「扶養控除」がありますが、そもそもこれらの違いがよく分からないという人も多いでしょう。この2つは、具体的にどういった制度なのでしょうか。使い分け方についても知りたいところです。

そこで今回は、「配偶者控除」と「扶養控除」の意味や違いについて解説したいと思います。

配偶者控除とは

配偶者控除

「配偶者控除」とは、税金の控除制度の1つで、一定の配偶者がいる場合に認められるもののことです。納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定金額の所得控除が受けられる制度を指します。読み方は、「はいぐうしゃこうじょ」になります。
「配偶者」とは、簡単に言えば「夫婦の一方」という意味で、その人が結婚している相手を指します。

「配偶者控除」の対象となる「控除対象配偶者」は、次のような条件を満たす必要があります。すなわち、「民法で規定された配偶者であること(内縁関係は除く)」「納税者と生計が同じであること」「年間合計所得が38万円(令和2年以降は48万円以下)であること」「青色申告者の事業専従者として、その年を通じ一度も給与の支払いを受けていないこと」などです。

「扶養控除」との違いについては、以下で見てみましょう。

扶養控除とは

扶養控除

「扶養控除」もまた、税金における控除制度の1つです。所得税において、納税者に控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定額の所得控除が受けられる制度を言います。読み方は、「ふようこうじょ」です。
「扶養親族」とは、簡単に言えば「自分の収入で養っている家族」という意味の言葉です。

「扶養親族」と認められるには、「年齢が16歳以上であること」「配偶者以外の親族であること」などの要件を満たす必要があります。

「扶養控除」と「配偶者控除」は、どちらも所得控除の制度という点では違いがありません。しかし、控除対象となるのが配偶者かその他の親族などかという点に違いがあります。「扶養控除」の「扶養親族」には、配偶者は含まれないようになっています。

「配偶者控除」と「扶養控除」の意味と違い

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