退職
普通解雇・懲戒解雇・整理解雇・諭旨解雇の違い

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4種類の解雇の違い(普通解雇・懲戒解雇・整理解雇・諭旨解雇)
解雇とは退職などとは違い、会社が従業員に対し一方的に雇用契約の解除することをいい、一言で解雇と言っても普通解雇・懲戒解雇・整理解雇・諭旨解雇の4種類の解雇があります。ここでは4つの解雇の特徴についてご紹介していきます。
会社経営をされている社長の中には何らかの理由で従業員を解雇したい方や、解雇されそう、解雇通知を受け取った、など解雇に関して知っておきたい従業員の方はまずこの4つの解雇の違いをしっかりと覚えておくようにしましょう。
普通解雇とは
従業員の度重なる無断欠勤などの就業態度や業務を遂行するための能力不足などによる理由から解雇するのが普通解雇になります。
冒頭でも記載しましたが、解雇は会社から一方的に雇用契約を終了することですので、たった一度無断欠勤したなどの理由では普通解雇を行うことはできません。
しかし、何度注意しても改善しない、始末書を何度書かせても改善しないなど一定の条件を満たしている場合に普通解雇を行うことができます。
また、普通解雇はこの先で紹介する懲戒解雇とは違い、30日前までに解雇予告をする必要があるうえに、解雇までの給与を支払う義務があります。
整理解雇とは
リストラの一環として行われる人員削減などで行われる解雇が、整理解雇になります。ただし、整理解雇は会社が行いたいからと言って簡単に行えるものではありません。
従業員を整理解雇しない限り会社が倒産してしまうと言ったような状況になってはじめて行うことができます。
そのため、役員報酬の減額や従業員の給与の減額、新規採用の中止など様々な措置を経てそれでも整理解雇を行わなければならない際にはじめて行うことができます。
そのため、利益は出ているが不要な社員がいるから整理解雇したいと言ったような理不尽な整理解雇は行うことができません。
懲戒解雇とは
従業員の横領や顧客データの持ち出し、犯罪行為など社会通念上重大な事件を起こした際に行われる解雇が懲戒解雇になります。
これまで紹介した普通解雇や整理解雇やこの後紹介する諭旨解雇を含めて4種類ある中で最も処罰が重い解雇になります。
会社や懲戒解雇となった経緯などによって違いはありますが、その日に解雇となり、退職金なども支払われないケースが多く見られます。
もちろん、「遅刻をしたから懲戒解雇」と言ったように正当な理由なく懲戒解雇にすることはできませんが、サッカーで言う所のレッドカードと同じで正当な理由があれば一発で退場(解雇)となります。
諭旨解雇とは
本来であれば懲戒解雇となる所を従業員に反省が見られた場合になどに雇用契約の終了は免れないが退職を勧奨する(かんしょう:すすめる)のが諭旨解雇(ゆしかいこ)です。
この場合、会社からの一方的な雇用契約の終了ではなく、従業員の自らの意志で雇用契約が終了したことになります。
そのため転職の際に「自己都合のため退職」などと記載することが可能となりますので、会社の温情的な解雇方法です。
また、諭旨解雇の際の退職金などは会社ごとによって違いますが、概ね就業規則などに記載がありますので確認してみましょう。
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