一般常識
「暴行(暴行罪)」「傷害(傷害罪)」の意味と違い

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「暴行(暴行罪)」「傷害(傷害罪)」の意味と違いとは
「暴行(暴行罪)」や「傷害(傷害罪)」といった言葉は、ニュースやドラマなどで比較的おなじみでしょう。ただ、普段よく耳にする割りには、個々の詳しい内容について分からない部分も多くなっています。果たしてこの2つは、どういった点が異なるのでしょうか。
今回は、「暴行(暴行罪)」「傷害(傷害罪)」の意味と違いについて解説していきましょう。
「暴行(暴行罪)」とは
「暴行」とは「乱暴な行為」「不正な行い」という意味の言葉ですが、法律で使われる場合には、「他人に対し不法に暴力を加えること」の意味合いになります。「暴行罪」は「他人の身体に対し物理的暴力を加えて苦痛を与える罪」で、「傷害」には至らないものを言います。読み方は「ぼうこう」「ぼうこうざい」で、「夜道で知らない男に暴行を受けた」「暴行罪で起訴された経歴を持つ」のように使われます。
「暴行」の「暴」の字は、「力をふるってあばれる」を意味しています。一方「行」は、「ふるまい」を意味します。
「暴行」と「傷害」の違いは、簡単に言えば「ケガの有無」にあります。「傷害(傷害罪)」の意味については後述しますが、「暴行」の場合はケガの発生がない点で、「傷害」と使い分けることができます。
「傷害(傷害罪)」とは
「傷害」とは、「傷つけること」「ケガをさせること」という意味の言葉です。「傷害罪」という場合には、「他人の身体に損傷を与え、生理的な機能に傷害を生じさせる罪」を表します。読み方は「しょうがい」「しょうがいざい」で、「知人に障害を負わせた疑い」「傷害罪で有罪判決を受けた」のように使われます。
「傷害」の「傷」の字は、「きずつける」を意味し、「害」の字は「きずつける」「そこなう」などを意味しています。
「暴行」との違いは、上で述べたように、「暴力によって相手にケガを負わせたかどうか」という点にあります。「暴行」がケガに至らない程度であるのとは違い、「傷害」はケガの発生が認められる点が特徴です。ここで言うケガには、出血や骨折といったものだけでなく、嘔吐やむちうち、失神といったものも含まれます。
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