一般常識
休日・休暇・休業・公休・有休・週休の違い

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休日・休暇・休業・公休・有休・週休の違いとは
休日とは
休日とは、文字通り「休みの日」を意味します。学生なら授業の、社会人なら労働の必要がなく、自由な時間が過ごせる日のことを言います。
社会人の場合、法律(労働基準法)では、1週間の労働時間は40時間以内(1日8時間以内)とされ、そのうち1日以上、または4週間に4日以上を休日として設定するよう定めています。これを「法定休日」と呼びますが、それに対し、会社が就業規則などで個別に設定した休日を、「所定休日」と呼んでいます。
所定休日が法定休日の数を下回ることは許されていない一方、法定休日以上であれば、何日でも自由に設定することができます。
休日と休暇は混同しやすくなっていますが、この2つは異なるものです。休日は休暇と違い、その日の労働の義務自体がありません。
休暇とは
休暇とは、会社や学校などにおいて、休日以外で取得可能な休みの日を言います。
社会人の場合、休暇については、やはり労働基準法で定められています。それによると、本来労働の義務がある日に、会社側の許可によって労働者がその義務を免除される日を、休暇としています。
休暇には、「法定休暇」と「任意(特別休暇)」の2種類があります。前者は、法律上の要件を満たす場合に必ず与えなければならないもので、後者は、個々の就業規則などによって会社が任意に与えるべきものとなっています。
法定休暇には年次有給休暇や育児休業、介護休業などが、任意休暇には慶弔休暇などが当てはまります。
休日との違いは、前述のように、休暇は本来労働の義務がある日に休みを取れるという点にあります。
休業とは
休業とは、休暇と同様に、通常労働義務のある日に取得する休みを言います。会社との労働契約が続いている状態で、連続した休みを取ることです。
休暇との違いは、取得する休みの長さにあります。法律上の規定はありませんが、一般的には、休業の方が休暇より休む期間が長くなっています。
休業は、主に2種類に分けることができます。
1つは会社都合の休業で、これは何らかの都合で会社の業務自体が行えなくなり、やむを得ず実施されるものです。こうした場合、会社側は労働者に、一定に休業手当を支払う必要があります。
もう1つは労働者側の都合によるもので、これには育児休業、産前産後休業などが当てはまります。この場合、会社は必ずしも賃金を支払わなくてもよく、取得者は各々で各種の給付金を申請するのが一般的です。
公休とは
公休とは、会社によって定められた休日のことです。
前述のように、休日には法律が定める法定休日と、会社が定める所定休日がありますが、公休は所定休日と実質的に違いはありません。どちらも、就業規則などで決められている休みになります。
公休は、一般的には土、日、祝日が当てられますが、実際にはこれらの日が公休という職場は限られます。会社によっては、24時間365日営業しているところもあり、こうした職場では、休日を一律に固定することはありません。社員ごとに固定の休日を置くか、あるいは月ごとに割り当てる休日を調整していくといった方法が取られます。この場合でも、やはり割り当てられた休日が公休にあたります。
有休とは
有休とは、「年次有給休暇」の略で、賃金が支給される休暇を言います。
賃金は、基本的に労働した時間に応じて支払われます。しかし、有休はその例外で、休暇中でも所定の賃金が発生します。公休の場合は賃金が発生することはありませんから、この点は有休との大きな違いになります。
有休の権利は、労働基準法で保障されています。有休は、雇用された日から半年後に10日間が付与され、その後は勤続年数に応じて、1年ごとに付与される日数が増えていきます。
正社員に限らず、契約社員やパート、アルバイトなどの非正規社員に関しても、条件を満たせば有休を取得することができます。
週休とは
週休とは、文字通り1週間のうちの休みを言います。
前述のように、法律では週1日以上、あるいは4週間に4日以上を休みの日とするよう義務付けています。そのため、週休はどの会社にも必ずあるというわけではありませんが、一般的には週休制を取り入れているところがほとんどです。
週休には、主に「週休2日制」と「完全週休2日制」の2つがあります。どちらも同じものに見えますが、実際にはかなりの違いがあります。週休2日が、「週に2日の休みが1ヶ月に1度以上ある」という意味なのに対し、完全週休2日制は、「毎週2日の休みが必ずある」という意味になっています。
完全週休2日制・週休2日制・隔週休2日制・週休制・週休3日制の違い
まとめ
以上のように、休日には法定休日と所定休日の2種類があり、所定休日は会社や官庁などが個別に決める休日になります。所定休日と公休は、実質同じものです。休日と休暇との違いは、休日が労働の義務自体がないのに対し、休暇は本来労働の義務がある日に休めるという点にあります。
一方、休業と休暇はほぼ同じものですが、休業の方が取得する休みが長いという点が異なります。
有休は「年次有給休暇」のことで、法律で定められた、年に10日以上の賃金が発生する休日を言います。週休は1週間に1日以上の休みがあることで、多くは「週休2日制」と「完全週休2日制」に分かれます。前者の場合、週に2日の休みが必ずあるわけではないので、注意が必要です。
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