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一般常識

完全週休2日制・週休2日制・隔週休2日制・週休制・週休3日制の違い

「完全週休2日制」「週休2日制」「隔週休2日制」「週休制」「週休3日制」の違い

「完全週休2日制」「週休2日制」「隔週休2日制」「週休制」「週休3日制」の違いについて

「完全週休2日制」と「週休2日制」は非常に似た言葉であるため同じだと思っている方も多いと思います。しかし実際には大きな違いがあり、最大で月の休日が5日違うこともあります。
また、似たような言葉に「隔週休2日制」や「週休制」がありますがこれらも異なった意味を持っています。
さらに、近年「週休3日制」を導入する企業が増えてきていますが、毎週3日の休日が必ずあるわけではありませんし「完全週休2日制」の方が休日が多いこともあります。

ここではそれらの違いについてご紹介していきます。

完全週休2日制

完全週休2日制

完全週休2日制とは毎週必ず2日間の休日があると言った意味です。そのため、1年を通して1回でも週に1日しか休日がなかった場合には完全週休2日制とはなりません。

ただし、人手不足などを理由に急遽休日出勤を命じられ、週の休日が1日しかなかった場合は、通常その日は休日といった扱いになるためその週に1日しか休日がなくとも完全週休2日制となります。

また、必ずしも土日になるとは限りません。「日曜日と月曜日」や「月曜日と火曜日」となっても問題ありません。
さらに、「水曜日と日曜日」などのように休日が連続して続くとも限りませんし、「今週は土日」「来週は水曜日と月曜日」など週によって休日が違っても問題ありません。

週休2日制

週休2日制

週休2日制とは1年の中で週に2日以上の休日が1回以上あることを意味です。
つまり、完全週休2日制が毎週2日必ず休日があるのに対して、週休2日制は毎週2日の休日があるとは限らないと言った違いがあります。

極端な例ですが、1年に1回だけ土日休みの週があり、残りの全ての週が日曜日だけ休日となっても週休2日制になります。
ただし、一般的には月単位で考えられることが多いため、例えば「毎週日曜の休日に加え第2土曜も休日と言った形」や「毎週日曜の休日に加え第2土曜と第4度用も休日」と言った形を取る企業が多くみられます。

隔週休2日制

隔週休2日制

隔週休2日制とは1週間おきに週に2日の休日があると言った意味になります。
そのため上記で紹介した週休2日制と言っても間違いではありませんが、「1週間おき」と言った規則性があるため、隔週で休日がある場合には隔週休2日制と言うのが一般的です。

例えば毎週日曜日の休日に加え、第2土曜と第4土曜が休日で、第1土曜と第3土曜、第5土曜が出勤となれば隔週休2日制となります。
そのため第1土曜、第2土曜は休日でそれ以外の土曜は出勤となった場合には隔週でないため上記の週休2日制となります。

もちろん、土曜や日曜が休日になるとは限りません。

週休制

週休制

週休制とは週に1回の休日があると言った意味で、その他の「完全週休2日制」「週休2日制」「隔週休2日制」「週休3日制」とは違い最も休日日数が少ないのが週休制となります。

完全週休3日制・週休3日制

完全週休3日制・週休3日制

冒頭でも触れたように求人サイトなどをみると「週休3日制」と表記されている会社を目にする機会が増えてきましたが、週休3日制とは1年の中で週に3日以上の休日が1回以上あることを意味します。

週休2日制で触れたように1年に1回しか週に3日の休日がなくとも週休3日制になりますし、毎月1回以上週に3日の休日がある場合も週休3日制になります。
また、1年を通して毎週必ず3日間の休日がある場合には完全週休3日制となります。

そもそも労働基準法、第三十五条第一項に「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1日の休日を与えなければならない」また、第二項に「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」とあるように使用者である会社は週に1回以上の休日を労働者に与えるか、4週のうち4日以上の休日を与えれば違法となりません。

そのため、週に1回しか休日のない週休制であっても違法ではありませんし、1回も休日がない週があっても違法でではありません。

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週休2日は松下幸之助が作った

40代以上の社会人の方の中には「毎週、土曜も学校に行っていた人」や「第○土曜は学校に行っていた人」もいると思います。
日本では平成3年(1991年)以前は学校も日曜だけ休日の週休制でしたが、平成4年(1992年)から毎月第2土曜日も休日となる週休2日制となり、さらに平成7年(1995年)毎月第4土曜日も休日となる隔週休2日制、平成14年(2002年)には土日の両方が休日となる完全週休2日制となりました。

しかし、パナソニック(旧:松下電器産業株式会社)の創業者である松下幸之助は週休制が学校に導入された平成4年(1992年)のより前の昭和40年(1965年)から週休2日制を会社に導入しており、これが日本初の週休2日制の誕生と言われています。

「完全週休2日制」「週休2日制」「隔週休2日制」「週休制」「週休3日制」の違い

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