会社経営
「商号」「屋号」「社名」の意味と違い

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「商号」「屋号」「社名」の意味と違いとは
「商号」や「屋号」といった用語は、ビジネスを始める際よく耳にするものです。しかし、この2つがどのように違うかということについては、意外に知られていない部分が多くなっています。
今回は、「商号」「屋号」の意味や違いに加え、「社名」との違いについても解説していますので、これらの使い分けについて知りたいという人は、参考にしてみてください。
「商号」とは
「商号(しょうごう)」とは、「商人が営業に際して用いる、自己表示のための名称」という意味の言葉です。わかりやすく言えば、「会社の名前」ということになります。例えば、「ヤマダ株式会社」や「有限会社やまもと」といったものが、「商号」にあたります。「商号」の「号」の字は、この場合「名称」や「呼び名」などの意味を表しています。
「商号」は、法律によって会社の設立時に付けることが義務づけられています。その際、名称は1つに限られ、なおかつ文字で書かれて発音できるものでないといけません。また、「株式会社○○」や「有限会社××」など、会社の種類がきちんとわかるように付けることも必須となります。
「屋号」との主な違いは、「会社が使うか個人事業主が使うか」という点にあります。「商号」の場合は、「会社が使う名前」という点で、「屋号」と使い分けられます。
「屋号」とは
「屋号(やごう)」とは、本来「家の呼び名」を意味する言葉です。苗字とは別の、商家などの家を特定するためにつけられた呼称を言います。また、歌舞伎俳優の称号としても使われます。「屋号」の「屋」は、「家」を意味しています。
一方、開業届や確定申告などで使われる場合の「屋号」は、「個人事業の名称」を指しています。個人事業主が、お店などを立ち上げる際に用いる名前のことです。例えば、「さかもとベーカリー」や「佐藤法律事務所」といったものが、「屋号」にあたります。
「屋号」の場合、「商号」とは違い、法律的には必ずしも付けなくてよいとされています。ただし、「事業の種類を誤解させるような名前を付けてはいけない」などというルールは、「商号」の場合と違いはありません。
「社名」とは
「社名(しゃめい)」とは、「会社の名前」を意味する言葉です。株式会社や合資会社など、社団法人に付けられる名称を言います。この場合の「社」は、「会社」の略語になります。
このように、「社名」と「商号」には、実質的な意味の違いはありません。どちらも、「登記時に会社に付けた名称」を指します。ただ、法律的には「商号」が正式な言い方で、「社名」は一般的な言い方という点で使い分けられます。
ちなみに、法人が飲食店などの店舗を運営する場合、「商号(社名)」と別の店名をつける場合もありますが、これは通称のようなものです。法律上の正式名称は、あくまで登記の際に申請した「商号」となっています。
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