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福利厚生・手当

「精勤手当」「皆勤手当」の意味と違い

「精勤手当」「皆勤手当」の意味と違い

「精勤手当」「皆勤手当」の意味と違い

会社員が会社から受け取るお金の中には、給与や賞与の他に「手当」があります。その一種として、「精勤手当」というものが明細に記載されているのを見かけることもあるでしょう。これは出勤状況に関係する手当ですが、一方で同じような内容のものに、「皆勤手当」と呼ばれるものも存在します。両者の違いは一見しただけではよく分かりませんが、一体この2つは、どの点で区別されるのでしょうか。

今回は、「精勤手当」と「皆勤手当」の意味や違いについて解説していきますので、両者を使い分ける際の参考にしてみてください。

「精勤手当」とは

精勤手当

「精勤手当」とは、「一定期間中無欠勤を達成するか、もしくは欠勤が少ない場合に支給される手当」を意味する言葉です。「精勤(せいきん)」は、「怠けずに仕事や学業によく励むこと」を意味します。

「精勤手当」についての法律上の規定はなく、条件については、会社の就業規則などで個別に決められます。この点は、「皆勤手当」も同様です。

主に欠勤の有無によって支給が決められる点も「皆勤手当」と同じですが、両者の条件の範囲はやや異なります。後述するように、「皆勤手当」が無欠勤を前提条件とするのとは違い、「精勤手当」はわずかな欠勤であれば許される余地があります。そのため、「精勤手当」の方が条件決めの自由度は高いと言えます。

「皆勤=一回も休まないこと」「精勤=仕事などに励むこと」という言葉の意味合いを考えると、この違いは理解しやすいでしょう。

「皆勤手当」とは

皆勤手当

「皆勤手当」とは、文字通り手当の一種で、一定期間中、一度の欠勤もなく勤務した人物に対し与えられるものを言います。「皆勤(かいきん)」は、「ある一定の期間内、一回も休まずに会合や仕事に出席、出勤すること」を意味する言葉です。

「皆勤手当」の支給条件は、就業規則や賃金規定で決められるのが通常で、法律による規定はありません。そのため、具体的な条件内容は会社ごとに異なります。欠勤の有無だけが問題で、遅刻や早退の有無は問わない場合も考えられますが、実際には無欠勤に加えて無遅刻・無早退を条件とすることが多くなっています。

「精勤手当」との違いは、「欠勤の程度」に求められます。「精勤手当」は多少の欠勤がある場合も支給対象となる余地がありますが、「皆勤手当」は「欠勤が0であること」が基本的な前提条件となります。上記のように、「皆勤」と「精勤」の意味の違いに着目すると、使い分けやすいでしょう。

「精勤手当」「皆勤手当」の意味と違い

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