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一般常識

公務員の「臨時職員」「非常勤職員」の意味と違い

公務員の「臨時職員」「非常勤職員」の意味と違い

公務員の「臨時職員」「非常勤職員」の意味と違いとは

公務員には、正規以外にも「臨時職員」と「非常勤職員」と呼ばれる職員がいます。これらの違いは分かりにくいところですが、公務員の仕事に興味がある人であれば、具体的な相違点を知っておきたいところでしょう。

そこで今回は、公務員における「臨時職員」と「非常勤職員」の意味や違いについて、詳しく解説していきたいと思います。

「臨時職員」とは

臨時職員

公務員の「臨時職員」とは、「正職員以外の非正規職員」を意味する言葉です。文字通り臨時に雇用される職員のことであり、一時的に正規職員が欠け場合に限って採用を行います。

「臨時職員」は、地方公務員法22条に基づいて任用されます。任用期間は6ヵ月が原則ですが、場合によっては一度の更新を経て、最大で1年間働くこともできます。ただ、実際には1年が経過した後、一定の空白期間を置いて再度雇用するケースも見られます。勤務時間はフルタイムであり、一時的ではあるものの、立場としては正規の公務員とほぼ同等とみなされます。また、地方公務員法の適用を受けるため、副業は禁止となっています。
「非常勤職員」との詳しい違いについては、以下で説明しましょう。

「非常勤職員」とは

非常勤職員

公務員の「非常勤職員」とは、「正職員ではない非正規職員」を意味する言葉です。「非正規」に分類される点では「臨時職員」と違いはありませんが、働き方においては以下のような違いがあります。

「非常勤職員」の場合、「特別職非常勤職員」にあたる場合と、「一般職非常勤職員」にあたる場合の2種類があります。

「特別職」の場合は、学識者が専門知識に基づいて助言等を行う必要がある場合にのみ雇用されます。任用期間は1年が基本ですが、実際は自治体によって異なります。勤務時間は、1週間のうち決められた日や時間のみということが多く、また副業が認められるケースが通常です。
一方「一般職」の場合は、勤務時間に応じて「パートタイム」と「フルタイム」の2種類があり、前者は副業がOKですが、後者については原則禁止されています。任期は、いずれも「一会計年度」となっています。業務内容については、実質的に正規の職員の場合と変わりません。以上のような点が、「臨時職員」との使い分けのポイントになります。

公務員の「臨時職員」「非常勤職員」の意味と違い

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