一般常識
「民法」「刑法」の意味と違い
スポンサーリンク
「民法」「刑法」の意味と違いとは
法律は、私たちが生活する上で基本のルールとなるものですが、日本において、どのくらい法律があるかご存じでしょうか。なんと、この記事を作成している現在において、約2000もの法律があります。名前も聞いたこともない法律も多いのではないでしょうか。
さて、この2000もの法律のうち、私たちの生活に特に身近なものとしては、「民法」「刑法」の2つが挙げられます。しかし、これらの法律を耳にすることはあっても、それぞれの持つ意味や、違いが良くわからないという方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、「民法」と「刑法」の意味や違いについて、詳しく解説していきたいと思います。
「民法」とは
「民法(みんぽう)」とは、私たち一般私人の、「民事上」の権利・法律関係を規律する法律です。「私人」という単語を使いましたが、「公的な立場にはない」という意味であり、個人ではなく法人であっても、民法の適用を受けます。
例えば、コンビニで物を買う場合、お店とお客さんとの間には、その商品について、「売買契約」というものが成立しています。そして、民法では、売買契約に関する様々なルールを取り決めているので、わざわざ「契約書」を交わさなかったとしても、何かトラブル等が発生した場合には、民法のルールに則って権利・法律関係が決まることとなります。
また、例えば親族が亡くなった場合には、「相続」が発生することとなりますが、民法は、「誰が相続人になるか」といった点や、「相続人が複数いる場合に、それぞれの持ち分(取り分)がどうなるか」といった点を定めています。
そのほか、身近な例でいうと、家を借りる際の契約(賃貸借契約といいます)、交通事故の被害に遭った場合の補償(不法行為といいます/契約ではありません)。離婚する場合の種々の取り決め(親権、財産分与等)についても、民法により規律されます。ただし、賃貸借契約の場合には、「借地借家法」という法律が、民法より優先して適用されます(民法の「特別法」として扱われ、そちらが優先します。)。
「刑法」との大きな違いは、「私法」か「公法」か、という点です。
上で見たとおり、民法は、あくまでも一般私人の間の権利・法律関係を規律する法律であり、「私人対私人」の関係のルールです。他方、刑法は、「私人対私人」の関係を規律するものではなく、犯罪行為をした場合に、「国」がどのような処罰を科すか、という点を定めたものです。このように、国家権力の行使に関するルールを定めたものであるため、「私法」ではなく、「公法」と呼ばれます。
「刑法」とは
上の説明と少し重複しますが、「刑法(けいほう)」は、「どのような行為をした場合に処罰される(犯罪となる行為)か、その処罰はどの程度のものか(刑の種類・量刑)」を定めた法律です。
仮に刑法がなければ、どのような行為をした場合に処罰されるかの「線引き」が分からず、日々行っている様々な行為も、怖くて何もできなくなります。また、このような「線引き」があるからこそ、「処罰を受けたくないから犯罪行為を行わない」、という意識が私たちに生まれます。
このように、刑法は、私たちの行為の「規範」となるだけでなく、私たちが日常生活を無事に暮らすための「秩序」にもなっています。
例えば、人の物を盗んだ場合、刑法上、「窃盗罪」に当たることとなります。具体的には、刑法235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、具体的にどのような処罰を受けるのかという点も、きちんと定められています。
「民法」との最大の違いは、上述の通り、「私法」か「公法」か、という点にあります。
例えば、暴行の被害に遭った場合を考えましょう。被害を受けた被害者は、加害者に対し、損害賠償請求をすることができます。これは、被害者対加害者、つまり「私人対私人」の権利・法律関係に関するお話なので、民法により規律されることとなります。また、加害者は、自らの行った暴行行為について、処罰(懲役刑・罰金刑等)を受ける可能性がありますが、これは、国家権力より受ける処罰であるため、刑法により規律されることとなります。
この記事が気に入ったら いいね!しよう