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一般常識

「本籍(本籍地)」「住所」の意味と違い

「本籍(本籍地)」「住所」の意味と違い

「本籍(本籍地)」「住所」の意味と違いとは

婚姻届けなどの手続きにおいてよく目にするのが、「本籍(本籍地)」と「住所」の2つの言葉です。これらの言葉はイメージがよく似ており、同じものと考える人も多くいますが、実際の意味は明確に違います。では、具体的にどのような点が異なるのでしょうか。

今回は、「本籍(本籍地)」と「住所」の意味や違いなどについて詳しく探っていきましょう。

「本籍(本籍地)」とは

本籍

「本籍(ほんせき)」とは、「戸籍の所在場所」という意味の言葉です。「本籍」は、日本国内の地番がある場所ならどこでも置くことができます。例えば、「東京都杉並区阿佐谷北一丁目○番地○号」といった具合です。「戸籍」は、出生や死亡、婚姻などの身分関係を登録・考証するために記載される公文書を指します。戸籍の編製は、「本籍」のある市町村においてなされます。

「本籍地(ほんせきち)」は戸籍を管理する自治体(市区町村)のことで、本来の意味は「本籍」とは違いますが、同じ意味で使われることも多くなっています。

「住所」との違いは、このように「戸籍を置いている場所」を指す点にあります。一方「住所」の場合は、後述するように戸籍の場所は関係がありません。

「住所」とは

住所

「住所(じゅうしょ)」とは、「住んでいる場所」という意味の言葉ですが、法律的には「各人の生活の根拠である場所」を指します。現在自分が住んでいる場所として、各自が市区町村に「住民票」の届け出をしている場所を言います。「住民票」は行政において基礎となるものであり、別の場所に移った際には、その内容について届け出る義務があります。どこを「生活の根拠地」とみなすかについては、居住する上での客観的な条件がそろっているかどうかや、本人にその場所を生活の中心とする意思があるかどうかなどを考慮して判断されます。

一方、法人の場合の「住所」は、主な事務所の所在地を指します。

「住所」と「本籍(本籍地)」とは、このように意味が全く違います。「住所」は「生活の根拠地として届け出ている場所」のことであり、上記のように「戸籍」とは無関係という点で、「本籍」と使い分けられます。

「本籍(本籍地)」「住所」の意味と違い

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