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執行役員の意味とは?メリット・デメリットと執行役員と取締役・執行役の違い

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会社の中には、さまざまな肩書を持つ人が存在します。「部長」や「課長」などであれば、一般社員にとってはなじみがありますが、トップの方になると、正直なところその意味や役割が分かりにくいものも多くなってきます。
「執行役員」という役職も、そうしたものの1つでしょう。
たまに耳にするこの「執行役員」は、一体どのような立場で、どのような役割を持つのでしょうか。
本記事では、意外に分かりにくい「執行役員」の意味やメリット・デメリット、また取締役や執行役などとの違いについても解説していきます。
執行役員の意味とは?:目的や役割
多くの会社で設置されている「執行役員」ですが、そもそもどういった意味を持つ役職なのでしょうか。基本的な中身について知りたいところです。まずは「執行役員」の意味や設置する目的、会社内での役割について見ていきましょう。
執行役員の意味とは?
「執行役員」とは、簡単に言えば、「取締役が決めた方針に基づき、事業部門のトップとして、企業の事業運営を担うポスト」という意味の言葉です。
そもそも「役員」とは、会社法に定められる分類で、従業員ではなく企業の経営者にあたるポジションです。「取締役」は「役員」に含まれる機関で、会社の経営方針など、重要事項の決定に関わります。
しかし執行役員は、会社法で言う「役員」にはあたりません。執行役員に関する法律上の定義はなく、会社が任意で定める役職となっています。「役員」とは付いているものの、実際は従業員にあたるポジションです。
そのため、取締役のような経営方針に関わる権限などは持ちません。
執行役員は、本来は経営に関わる役員の不正を防ぐ意味合いで設けられました。
目的や役割
執行役員の主な役割とは、上で述べたように、取締役が決定した経営方針に基づき、実際の事業を遂行・統括することにあります。
執行役員は、前述のように経営者ではなく、従業員にあたります。役員ではないため、会社の重要事項の決定に関与することはできません。立場上は、あくまで事業部のトップとしての身分にとどまります。
とは言え、役割が軽いというわけではなく、企業にとっては非常に重要なポジションとなっています。実際に、執行役員制度のない企業においては、取締役が事業部のトップを兼任することもあります。
執行役員が導入された目的は、上記のように役員の不正防止という意味合いもありますが、組織の効率化という側面もあります。執行役員を据えることで、役員の人員を整理し、本来の運営業務に専念するという狙いがあります。
執行役員制度のメリット・デメリット
事業部門のトップとしての役割を担う執行役員ですが、この制度があることで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。また、反対にどんなデメリットがあるのかも気になります。ここでは、そうした点について見ていきましょう。
執行役員制度
執行役員制度の具体的なメリット・デメリットを見る前に、執行役員制度自体について説明しておきましょう。
「執行役員制度」は、株式会社において経営者である取締役とは別に、事業部門のトップとして執行役員という肩書の役職を据える制度のことです。
企業が任意で設置する役職であり、その役割や人数などについて、特に法律上の規定などがあるわけではありません。一般的には、事業部門ごとに部長クラスの人物が執行役員に就任し、事業を統括することが多くなっています。
執行役員制度の特徴としては、幹部人材の機能の切り分けが可能になるという点があります。執行役員制度のない企業の場合、取締役が経営方針などの決定と事業運営を同時に行うのが通常ですが、執行役員制度を持つ企業では、取締役が経営に関する重要事項の決定を担い、執行役員がその実行を担うという分業体制が確立されています。
メリット
執行役員の制度を導入する一番のメリットは、「分業による業務の効率化」という部分にあります。
上で述べたように、執行役員制度がない企業の場合、取締役が経営に関する重要事項の決定や事業運営の監督と同時に、事業の統括も兼ねるケースが多くなっています。
しかし、これだとどちらかの役割がおろそかになりやすい上に、自ら行う仕事を自らが監視するという事態になるため、監督者としての立場があいまいになりがちという側面があります。
これに対し、執行役員制度を導入することで、取締役は会社の運営や事業の監督に、執行役員は事業の統括に、それぞれ専念することができます。これによって業務の効率化が図られ、各々の仕事の質も上がるうえに、取締役は事業運営を客観的に監視できるようになるというメリットがあります。
デメリット
執行役員制度を導入するデメリットとしては、「組織の複雑化」と「意思決定の遅延」という点が挙げられます。
前述のように、執行役員は取締役とは別に設けられた、業務の執行に特化したポストであり、法律上は経営者にはあたりません。
しかし、実際は経営幹部に位置付けられるポジションで、執行役員の設置は実質的に役員の数が増えることにつながります。それにより、事業に関する意思決定や、情報連繋などのプロセスが複雑化し、コミュニケーションの手間が増えるという側面があります。
また、業務の遂行には取締役と執行役員との連繋が欠かせませんが、こうしたコミュニケーションの手間が増えることにより、意思決定のスピードが遅れがちになる点も、見逃せないデメリットとなっています。
執行役員と取締役・執行役の違い
執行役員と似た肩書に、「取締役」と「執行役」というものがあります。混同されがちなこの3つですが、それぞれどのような違いを持つのでしょうか。以下の項目では、執行役員と取締役・執行役との違いについて見ていきましょう。
執行役員と取締役の違い
まずは執行役員と取締役の違いですが、両者はそれぞれの役割と、会社法における定義の部分が異なっています。
先に述べた通り、執行役員は社内における任意のポストであり、会社法による規定は特にありません。基本的には経営者ではなく従業員にあたり、労働基準法に基づいて会社と雇用契約を結び、報酬は給与という形で支払われます。またその役割は、前述のように取締役会で決定された経営方針の実行、及び事業部レベルでの意思決定等にあります。
これに対し、取締役は、会社法で明確に定義された役職です。会社とは雇用関係ではなく委任関係にあり、いつでも解任される立場にあります。会社における最高の意思決定者の1人で、取締役会の決議への参加や、経営に関する重要事項の決定などの役割を負います。
執行役員と執行役の違い
執行役員と執行役は、文字の上ではほとんど同じですが、定義としては別の役職になります。
執行役とは、委員会設置会社における業務執行機関を指す言葉です。委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つの委員会を置く株式会社のことで、こうした会社において執行役の設置は、会社法によって義務付けられています。執行役の選任は、会社法に基づき取締役会の決議で行われ、取締役との兼任も可能となっています。立場上は従業員ではなく会社と委任関係にあり、取締役会はこれを監督・解任することができます。
このように執行役員と執行役は、どちらも会社の業務執行を担うという点では同様ですが、執行役員が社内で任意に設置されるポストで、立場上は従業員であるのに対し、執行役は会社法の定めにより置かれるポストで、立場上は経営者にあたる点に違いがあります。

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