一般常識
「規定」と「規程」の違い

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規定、規程の違いとは
「決まりごと」を表す言葉には、いくつかの種類がありますが、「規定」と「規程」もその中に含まれます。これらの言葉は、発音や字の一部が同じことから、同じ意味の言葉として使っている人も多いでしょう。しかし実は、これらにはある明確な違いがあるのです。今回は、「規定」と「規程」の意味の違いについて説明していきます。
規定とは
規定とは、ものごとを一定の形式に定めることや、あるいはその定められた内容を言います。規定の「規」には、「おきて」「決まり」といった意味や、「範囲を限る」といった意味があります。「規定の書式」「競技の規定」「概念を規定する」などといった具合に使われます。
規定には、もう1つ「法令の条文として定めること」もしくは「個々の法令の条文」という意味があります。これは、「規則」という言葉との関係で見ていくと分かりやすいでしょう。
例えば「就業規則」という言葉は、従業員の労働条件や服務上の規則といった、労使に関する決まりの全てを表しています。これに対して規定は、その中での個々の細かい条文を指しています。つまり、1つ1つの規定の集合が、全体の規則を形成しているという言い方ができます。
一方、「規程」との違いについては、以下で説明しましょう。
規程とは
規程とは、ある目的のために定められた、一連の条項の全体を1つのまとまりとして表した言葉です。簡単に言うと、特定のものごとに関して定めた「決まり」の単位のことで、企業や官公署などの規則において使われています。規程の「程」は、「おきて」「決まり」「制度」といった意味があります。
「規定」との違いが分かりづらいところですが、以下の様な点で明確に異なります。すなわち、規定が前述のように、規則の中での個々の条文を指しているのに対し、規程はその関連する条文が、いくつか集まったものになります。これも就業規則を例に取ると、その中に「人事規程」や「賃金規程」などのいくつかの規程があり、さらにそれぞれの規程の中に、「第〇条」という形で個々の規定があるといった具合です。
つまり、規定と規程の違いは、個別の条文かその一連のまとまりかにあると言えます。
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