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ビジネス知識

「契約書」「覚書」「念書」「確認書」「協定書」「誓約書」の違い

「契約書」「覚書」「念書」「確認書」「協定書」「誓約書」の違い

契約書、覚書、念書、確認書、協定書、誓約書の違いとは

ビジネスなどの場面でよく使われる文書に、契約書や覚書といったものがあります。これらは耳にする機会は多いものの、詳しい違いが分からないという人も多いでしょう。
しかし、社会人であれば特に、これらの違いについてきちんと知っておきたいところです。
そこで今回は、「契約書」「覚書」「念書」「確認書」「協定書」「誓約書」の違いについて解説していきます。

契約書とは

契約書

契約書とは、契約の締結に際して、双方の合意が結ばれたことを証明するための文書のことです。契約書は、当事者がそれぞれ同じ内容のものを一部ずつ所有するようになっています。

経済活動を行うにあたっては、まず契約を結ぶことが前提となります。あらゆる分野の企業活動において、事前の契約なしに何かを行うことはできません。契約とは、双方の自由意思に基づき、当事者間の法律関係を作り出すことを言います。
具体的な例としては、食料品の卸売りや自動車部品の製造、スマートフォンの売買などが挙げられます。こうしたさまざまな契約は、前述のように法律に則った行為ですから、お互いに法的な責任が生じることになります。契約書は、こうした責任関係や、問題が起こった場合のリスク回避法などを明示する役割があります。そうすることにより、紛争の未然の防止などに役立つわけです。ただし、民法上は一部の例外を除き、契約書の作成は必ずしも義務付けられてはいません。

契約書と似たもので「覚書」がありますが、それとの違いについては、以下で説明しましょう。

覚書とは

覚書

覚書とは、ある事柄に対し、当事者同士がそれについて合意したことを証明するための文書を言います。覚書は複数作成され、当事者双方がそれぞれ署名・押印した上で、一部ずつ保管するのが通常です。

こうした説明からもわかるように、契約書と覚書の意味合いに、ほとんど違いはありません。ただし、一般的には、覚書の方が契約書よりも法的拘束力が弱くなっています。また内容も、契約書作成前の合意事項の確認や、契約書作成後の補足・変更の確認など、契約書の補助的役割が多いという違いがあります。

ただ、表向きは覚書とされていても、内容によっては実質上契約書とみなされるものもあります。その場合は、記載内容に従って印紙の貼付が必要になることもあります。

念書とは

念書

念書とは、契約に際して約束事を文書にしたためたものです。契約書との違いは、当事者のうち、念書を差し出す側の方しか署名・押印を必要としないという点にあります。

契約に際しては、当事者間においてさまざまな約束事が交わされますが、場合によっては口頭だけで交わされたために、後々トラブルに発展することもあります。そうしたトラブルを防ぐため、約束が行われた証拠として文書化されたものが、念書になります。念書は、約束を履行する側の当事者が作成・提出します。
念書の具体例としては、退職時の機密保持や離婚時の財産分与、金銭借用などが挙げられます。

確認書とは

確認書

確認書とは、文字通り何等かの確認事項に対し、きちんと確認が行われたことを示すための文書です。一般的な契約実務では、一方の当事者だけが署名・押印をした上で、他方に対して差し入れる形になります。

契約書との違いは、次のようなものです。すなわち、契約の成立について当事者双方が確認する文書が契約書であるのに対し、どちらか一方だけがある事実を確認する文書が、確認書ということになります。また、念書や覚書との違いについては、これらが事実についての確認ではなく、一定の法律効果の発生についての合意であるという点にあります。

協定書とは

協定書

協定書とは、契約の当事者間で取り決められた、さまざまな事項について記載した文書を言います。基本的には契約書と違いはありませんが、実際にはすでに契約書ができた状態で、その基本事項についての細かな点や、契約書作成後の合意事項などを盛り込んだ文書を、協定書と呼ぶことが多くなっています。

一般的に、協定書の作成は当事者のどちらか一方が行いますが、具体的な内容に関しては、もう一方の当事者の確認によって修正や変更が行わるようになっています。そうした協議を重ねた上で、双方の意見が一致したところでお互いが署名・押印を行い、協定が成立します。

誓約書とは

誓約書

誓約書とは、当事者のどちらか一方が、相手方に対して差し入れる合意書のことです。署名・押印は、提出する側が行います。契約などの場面で作成される文書で、さまざまなケースで用いられています。

誓約書が作られる例としては、企業が従業員に対し、秘密保持などの目的で入社等の際に提出させるといったことがあります。誓約書の意味や内容は、念書と違いはありません。一方契約書との違いは、契約書が当事者双方が署名・押印して一部ずつ所有ものであるのに対し、誓約書はどちらか一方のみが署名・押印して相手に差し出すという点にあります。

誓約書には、基本的に法的な拘束力はありません。ただし、当事者間の合意や社会的な妥当性が認められる場合には、重要な証拠書類となりうる可能性があります。

「契約書」「覚書」「念書」「確認書」「協定書」「誓約書」の違い

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