一般常識
「公示」「告示」の意味と違い
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「公示」「告示」の意味と違い
選挙が行われる際には、さまざまな専門用語が聞かれるようになります。その中に、「公示」と「告示」というものも含まれますが、これらは共に意味内容が似通っています。どちらも選挙の日程に関して使われるようになっていますが、どのように使い分けられているのかについては、あまりよく知られていません。一体この2つの言葉は、どの点に違いがあるのでしょうか。
今回は、「公示」と「告示」の意味や違いについて解説していきますので、両者を使い分ける際の参考にしてみてください。
「公示」とは
「公示(こうじ)」とは、「ある事象を一般公衆が知りうる状態に置く行為」という意味の言葉です。おおやけの機関が、一般の人に広く知らせるために発表することを指し、その発表されたものについても言います。「投票日を公示する」のように使われます。
「公示」と「告示」は、どちらも選挙の期日を知らせる際に使われる言葉ですが、「どういった選挙か」という点では違いがあります。「公示」の語が使われるのは、「天皇の国事行為」を伴う選挙の時のみです。具体的には、「衆議院の総選挙」と「参議院の通常選挙」がこれにあたります。公職選挙法では、前者は少なくとも12日前までに(31条の4)、後者は少なくとも17日前までに(32条の3)、「公示」しなくてはならないと定めています。
「告示」とは
「告示(こくじ)」とは、「一般に広く告げ知らせること」を意味する言葉ですが、通常は「国家や地方公共団体などが、ある事項を一般の人に広く告げ知らせること」の意味で使われるようになっています。また、その告げ知らせる内容についても言います。「選挙日程を告示する」のように使われます。
上で述べたように、「告示」と「公示」では、それぞれの選挙の性格に違いがあります。「告示」が使われるのは、天皇の国事行為を伴わない選挙が行われる場合です。具体的には、「衆・参各議員の再選挙」「衆・参各議員の補欠選挙」と、「都道府県の知事と議員」「政令指定都市の市長と議員」「政令指定都市以外の市長と議員」「町村の長と議員」の選挙が、これにあたります。
「告示」は、一般的に官報や広報への掲載によって行われます。
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