一般常識
「婚約」「婚姻」の意味と違い
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「婚約」「婚姻」の意味と違い
熟語の中には、イメージがよく似ていて混同しやすいものがたくさんありますが、「婚約」と「婚姻」の2つも、そうしたものの一種と言えるでしょう。どちらも結婚に関係する言葉で、字の一部も共通していることから、区別が難しい部分があります。ただ実際には、あるポイントではっきりと使い分けることが可能です。では、そのポイントとは何なのでしょうか。
今回は、「婚約」と「婚姻」の意味や違いについて解説していきますので、両者の使い分けについて知りたい方は参考にしてみてください。
「婚約」とは
「婚約(こんやく)」とは、「結婚の約束を交わすこと」という意味の言葉です。また、その約束自体についても言います。「あのカップルは婚約している」「今夜彼女に婚約指輪を渡すつもりだ」「明日婚約者を両親に会わせる」などのように使われます。
日本では、古くから結納という形で「婚約」が行われてきました。結納は、仲人が両家を行き来して取り交わすのが正式ですが、女性の家に仲人が男性を連れて出向く略式の方がよく行われています。
民法には「婚約」の規定はないため、履行を強制することはできません。ただ、不当破棄に該当する場合は、慰謝料の請求などを求めることも可能です。
「婚姻」との違いは、「まだ夫婦関係が成立していない」点にあります。詳しいことについては、この後解説しましょう。
「婚姻」とは
「婚姻(こんいん)」とは、「結婚すること」「夫婦となること」という意味の言葉です。少々難しく言えば、「男女の性的結合と経済的協力をともなう同棲関係で、社会的な承認を得たもの」ということになります。「婚姻の意思を示す」「婚姻関係を結ぶ」「婚姻届を提出する」などのように使われます。
「婚姻」は、法律上は男女双方の合意と届出によって成立します。上記のように、結婚と同義ですが、民法上では「婚姻」という言葉が使われます。また、婚姻届を出さなくても、事実上婚姻意思が合致していれば「婚姻」とみなされます(事実婚)。いずれの場合でも、婚姻関係が成立すると、夫婦間にはいくつかの義務が生じることになります。
「婚約」との違いは、前述のように「すでに夫婦関係が成立している」点にあります。これによって、関係を破棄する場合の慰謝料額も変わってきます。具体的な金額はケースによって異なりますが、婚約破棄で慰謝料が請求できる場合、50~150万円ほどが相場なのに対し、婚姻関係の破棄に伴う慰謝料額の相場は、100~300万円ほどとなっています。
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