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一般常識

「課税」「非課税」「不課税」「免税」の意味と違い

「課税」「非課税」「不課税」「免税」の意味と違い

課税・非課税・不課税・免税の意味と違いとは

消費税など税金に関する言葉には、理解しにくいものが多くあります。「非課税」や「不課税」といった言葉も、そうしたものの一種でしょう。これらはあまり詳しくない人にとっては、内容の違いが分かりづらくなっています。

そこで今回は、「課税」「非課税」「不課税」「免税」という4つの言葉について、その意味や違いを詳しく解説していきたいと思います。これらの使い分けに悩んでいるという人は、ぜひ参考にしてみてください。

課税とは

課税

「課税」の意味は、「租税を義務者に割り当てること」というものです。また、義務者に割り当てられる租税についても言います。租税とは、国家や地方公共団体が、財源として人民から強制的に徴収する金銭のことで、ひらたく言えば「税金」になります。
例えば「消費税を課税する」という場合は、「消費する」という行為に対し、消費者に税金を割り当てることを指します。

「課税」の「課」は「日課」などとも使うように、「割り当てる」という意味があります。「税」はもちろん、「税金」を意味しています。

「非課税」などとの違いについては、以下で見てみましょう。

非課税とは

非課税

「非課税」とは、「税金が課されないこと」という意味の言葉です。この場合の「非」は、「それにあたらない」を表す接頭語なので、「課税にあたらない」を意味することになります。

租税は上記のように、国や地方公共団体の財源として、基本的に国民等から強制的に徴収されるものです。しかし、場合によってはそうした課税を免れることもあります。
例えば消費税では、国内で事業者が対価を得て行う取引を課税対象としていますが、課税対象になじまないものや、社会政策的な配慮が求められる場合は、課税を行わない「非課税取引」を認めています。具体的には、「土地の譲渡及び貸付」「有価証券等の譲渡」「社会保険医療の給付等」などの取引です。

「不課税」との違いは、後述するように、「非課税は課税対象の例外」であるという点にあります。

不課税とは

不課税

「不課税」とは、「課税対象とならない」という意味の言葉です。消費税については上の項目で触れましたが、課税されるには、4つの要件を満たす必要があります。すなわち、「国内でおこなわれる取引」「事業者が事業として行う取引」「対価を得て行う取引」「資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供」の4つです。
しかし、この4つの要件に当てはまらない場合は、そもそも課税対象とみなされません。このケースを、「不課税取引」と呼ぶようになっています。具体的には、国外取引や従業員給与、保険金や共済金などが「不課税取引」に当たります。

「不課税」は「課税されない」という点では「非課税」と違いはありませんが、「非課税」が「課税対象の例外」なのに対し、「不課税」は「最初から課税対象に含まれない」という点が、両者の違いになります。

免税とは

免税

「免税」とは、「税を免除すること」という意味の言葉です。文字通り、「課税を免れること」を指します。

前述のように、一定の要件を満たした場合は、消費税の課税対象となります。
しかし、このような「課税取引」に当たる場合でも、税率が0%になる取引があります。これが「免税」と呼ばれるものです。免税を行う理由としては、「外国の消費者に日本の消費税を負担させないため」「国際的な競争力を低下させないため」などがあります。
具体的な「免税」の例には、「商品の輸出」「国際輸送」「国際電話などの国際通信」といったものがあります。

このように、「免税」は「課税取引に当たるが税率が0%である」という点が、「非課税」や「不課税」との違いになります。

「課税」「非課税」「不課税」「免税」の意味と違い

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