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一般常識

「病院」「診療所」「クリニック」の意味と違い

「病院」「診療所」「クリニック」の意味と違い

「病院」「診療所」「クリニック」の意味と違い

病気や怪我を診てもらう機関の名称として、一番知られているのは「病院」でしょう。しかし、そのほかに「診療所」や「クリニック」という名前も、あちこちで見かける機会が多くなっています。この3つはどれも同じものを指しているように見えるのに、名前が異なるのはなぜなのでしょうか。一体どの点に違いがあるのか、疑問に思う人も多いでしょう。

今回は、「病院」「診療所」「クリニック」がどのように使い分けられているか知りたいという人のために、これらの意味や違いについて解説していきたいと思います。

「病院」とは

病院

「病院(びょういん)」とは、「傷病者を収容して診断、治療する施設」という意味の言葉です。医師や歯科医師が公衆または特定多数人のために医業・歯科医業を行う場所で、患者20人以上を収容できるものを、医療法では「病院」と定めています。「病院」の中でも、特に100人以上の収容が可能で、診療科中に内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科を含むものについては、「総合病院」と呼ばれます。また、各種の病床を持つ「一般病院」に対し、結核や精神病、感染症といった特定の患者のみを扱う「特殊病院」もあります。

「診療所」や「クリニック」との主な違いは、収容人数に求められます。「病院」は前述したように、病床数(ベッドの数)が20以上の施設について使われる用語となっています。

「診療所」とは

診療所

「診療所(しんりょうじょ)」とは、「医療機関のうち、病床数が19以下のもの」を意味する言葉です。病床を持たない「無床(むしょう)診療所」と、病床を持つ「有床(ゆうしょう)診療所」の2種類に分けられます。管理は医師または歯科医師が行い、開設に際して医師・歯科医師は、開設後10日以内に所在地の都道府県知事に届け出なくてはならない旨医療法で定められています。

「病院」とは、医師や歯科医師が患者に治療を施す場所という点で同じですが、上記のように、収容できる数が違います。「診療所」の場合、病床数は19以下と法律で定められており、これに該当する場合「病院」を名乗ることはできません。
一方、「クリニック」とは、後述するように呼び方が違うだけとなっています。

「クリニック」とは

クリニック

「クリニック」とは、英単語の「clinic」をカタカナで表した言葉です。「clinic」は英語で、「外来診療所」や「臨床講義」を意味しています。一方、カタカナで「クリニック」という場合は、「診療所」の通称として使われるのが通常です。つまり、「クリニック」は「診療所」と同義で、法律上は「病床数が19以下の医療機関」を指すことになります。ちなみに「医院」という呼び方をする場合も、実質は「診療所」と違いはありません。

このように、法律で「診療所」に分類される医療機関は、「クリニック」や「医院」などの表記を自由に選ぶことができます。ただし、上記のように「病院」の名称は使えません。「病院」と名乗れるのは、すでに述べた通り、病床数が20以上の施設のみとなっています。

「病院」「診療所」「クリニック」の意味と違い

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