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一般常識

「旅館」「ホテル」「民宿」の意味と違い

「旅館」「ホテル」「民宿」の意味と違い

旅館・ホテル・民宿の意味と違いとは

旅行に出かける時、大事になるのが宿選びです。どの施設に泊まるかは旅の印象を大きく左右しますが、一口に宿泊施設といっても「旅館」「ホテル」「民宿」などの種類があり、それぞれの特徴は異なります。ではこれらは、具体的にどう違うのでしょうか。

今回は「旅館」「ホテル」「民宿」の意味と違いについて探り、それぞれの使い分け方を学んでいきましょう。

「旅館」とは

旅館

「旅館」とは、簡単に言えば、「旅人を泊める家」という意味の言葉です。旅行中の人を宿泊させることを生業とする施設を指します。「温泉旅館」「観光旅館」「割烹旅館」などの種類があり、一般的に和風の客室・設備を主とした施設を指します。

上のような大雑把な意味合いとは別に、旅館業法では「旅館」を「5室以上の宿泊設備を持ち、都道府県知事の営業許可を受けて営業する宿泊施設」と定義しています。また、「施設の近隣に公衆浴場があるなどの場合を除き、適当な規模の入浴設備を有すること」といったことも、「旅館」の定義に含まれます。

こうした点は、後述する「ホテル」や「民宿」との違いとなっています。

「ホテル」とは

ホテル

「ホテル」とは、「宿泊や飲食などのサービスを商品として生産し、販売する職業」という意味の言葉です。簡単に言えば、旅行者を泊まらせたり、食事や娯楽などのサービスを提供することを商売としている施設を言います。
「ホテル」は外来語であり、英語の「hotel」に由来しています。一般的には洋風の客室・設備を主としており、「ビジネスホテル」「レジャーホテル」「カプセルホテル」などの種類があります。

「ホテル」と「旅館」は、どちらも主に宿泊施設を指すという点で違いはありません。
しかし、旅館業法における「旅館」の定義が上のようなものであるのに対し、「ホテル」は
「客室の数が10室以上であること」「寝具は洋式のものであること」「宿泊者の需要を満たせる適当な数の洋式浴室またはシャワーがあること」などと定義されています。

つまり、「旅館」と「ホテル」には「部屋数」や「寝具」などに違いがあります。

「民宿」とは

民宿

「民宿」とは、「一般の民家が営業許可を取って営む宿泊施設」という意味の言葉です。普通の家と同じ作りの家屋を、一時的に宿泊施設として提供する商売を言います。多くの場合、その家の家族によって副業として営まれ、スキー場や海水浴場などでシーズンに限り営業されています。

旅館業法においては、「民宿」についての定義はありません。ただし、「簡易宿所」についての項目はあり、次のように定義されています。「客室の延床面積が33平方メートル以上であること」というもので、1室あたりの床面積については特に決められていません。また、「旅館」や「ホテル」と違い、フロントの設置義務もないとされます。
以上のような点は、「旅館」「ホテル」との使い分けのポイントとなります。

「旅館」「ホテル」「民宿」の意味と違い

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