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避難準備、避難勧告、避難指示、避難命令の違い
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万が一に備え知っておくべき避難準備、避難勧告、避難指示、避難命令の違い
近年、地震や津波など災害に関するニュースなどを耳にすることが多くなりました。また気温上昇などの影響によりゲリラ豪雨や集中豪雨により、土砂災害や河川の氾濫などによる水害も深刻化してきております。
そのため、そう言った被害を未然に防ぐためにも国や都道府県などでは老朽化対策や未整備箇所を整備するなど様々な対策をとっていますが、まだまだ、不安が残る箇所や地域もあります。
そんな中、そう言った災害が発生する可能性が高まった場合には、国の「避難勧告等に関するガイドライン」を基に各市区町村長から状況に合わせて「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示」の3つが発令されますが、それぞれの違いや強制力、緊急性などについて違いをはっきりと理解できていない方も少なからずいるかと思います。
避難準備・高齢者等避難開始とは
3つの中で最も緊急性の低いのが「避難準備・高齢者等避難開始」になります。
実際の発令は冒頭でも記載したように各市区町村長から発令されるため、その判断はお住いの各市区町村によって異なりますが、「災害などの被害が予想されるためいつでも避難ができる準備をしておく」と言ったものになります。
また、高齢者やその支援をする方、乳幼児をかかえる親御さんなど速やかに避難ができない方はこの時点で避難の開始が勧められています。
平成28年12月26日以前は「避難準備情報」の名称でしたが平成28年に発生した台風第10号による被害などによりその緊急性などをもっと分かりやすくするためにその名称が「避難準備・高齢者等避難開始」に変更されました。
避難勧告とは
避難準備・高齢者等避難開始とは違い、全ての住人に避難を促すのが「避難勧告」になります。
災害が発生する可能性がより高まったことを意味し、上記の「避難準備・高齢者等避難開始」が準備であるのに対して、「勧告(勧めること)」ですので公民館や小中学校など避難場所への避難を全住民に勧めていることになります。
避難指示(緊急)とは
3つの中で最も緊急性や危険性が最も高いのが「避難指示」になります。
市区町村などが指定している避難場所への移動することが基本となりますが、できない方や外に出ることでかえって危険性が増す場合などは自宅内にあるより安全な場所への避難することが勧められています。
ただし、上記に2つとこの「避難指示」のいずれにも法的な強制力はありません。また、災害対策基本法に基づき決められたものになりますが、避難はもちろん、市区町村職員などの指示に従わなかったと言って罰則があるものではりません。
避難命令とは:避難命令は存在しない
避難命令といった言葉を使われる方がいますが、災害対策基本法に「避難命令」といった言葉は存在しません。
ニュースや新聞などでも避難指示や避難勧告といった言葉が必ず使用されています。
避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示の違いのまとめ
緊急性や危険性の低い順に並べる
・避難準備・高齢者等避難開始
・避難勧告
・避難指示(緊急)
になります。
繰り返しになってしまいますが、あくまでも上記を発令する判断は市区町村長になりますので、お住いの地域によって判断基準が異なります。多くの市区町村では市区町村のホームページに記載がありますので、まずはご確認するようにしてください。
また、ご自身で危険と感じた場合や避難に時間を要すると判断した場合には発令の有無に関わらず避難を開始するようにしましょう。
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