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就職・転職

退職日の決め方4選

退職日の決め方4選

退職日の決め方4選

転職などの理由によって、現在の会社を辞めることを決めた場合、頭の中にはいろいろな疑問が浮かんでくるでしょう。中でも、「具体的にどの時点で退職すべきか」は、多くの人が悩むところだと思います。一般的には月末が妥当と言われることが多いですが、それだけではあまりピンと来ません。できれば、より詳しい退職日の決め方が知りたいところです。

本記事では、退職日を決める際の具体的なポイントについて4つほど紹介しますので、退職について考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。

社会保険料の徴収タイミングを考慮する

会社を辞める際の退職日の決め方において、「社会保険料」の要素を考慮するのは、かなり重要な意味を持ちます。社会保険料は、ご存知の通り給料から毎月天引きされる仕組みですが、その割合は決して少なくありません。しかし、細かな徴収のタイミングを知っておくことで、それを免れられる場合もあります。

社会保険料が発生するのは、退職日の翌日の属する月の前月までで、日割はされません。そして、会社は原則として、毎月の給与から前月分の保険料を控除するようになっています。ですから、末日締めで翌月10日支払の会社の場合、7月31日に退職するとなると、資格停止は8月1日になるので、8月の給与からまるまる1ヵ月ぶんの保険料が差し引かれることになります。しかし、7月の30日に退職した場合、最後の給与には7月分の保険料がかからず、手取りがやや多くなるというわけです。ただ、この方法は支払制度によっては使えないこともあるので、その点は要注意です。

ボーナスの支給を待つ

退職日の決め方には、「1年のうちのどの時期が有利か」という要素も大きく絡んできます。具体的に言えば、ボーナスの支給タイミングが重要で、できれば支給後に退職するのがベストでしょう。ボーナスは、大抵の場合6月と12月の年2回支給されますが、これらのどちらかの支給後に退職願を出し、転職先へ移るといった具合です。

ボーナスの支給前に退職願を出すと、場合によっては支給額が減額されることもあります。ですので、特にまだ転職活動中の人の場合は、全額確実に支給されてから申し出る方が、生活費の確保の上からもメリットが大きいでしょう。その際大事なのは、退職日までにしっかりと引継ぎ期間を設けておくことです。後への引継ぎや残務処理などをきちんと行っておかないと、「金のことしか頭にない」と思われかねないので、要注意です。

就業規則に則る

これは基本的なことですが、「就業規則に準じる」ということも、退職日の決め方の重要なポイントになります。

就業規則は、ある会社における給与や労働時間などの条件や、労働者が守るべきルールなどをまとめたものですが、退職についてのルールも決められているのが通常です。たとえば「退職日の○日前に退職を申し出ること」といった具合ですが、退職の際はその条件を確認しておく必要があります。一般的には、「30日前までに提出」と定めることが多くなっていますが、その場合は退職願を出す日の30日後を退職日とするわけです。逆に言えば、退職日をすでに決めている場合は、その30日前に退職願を出さなくてはいけません。

ただ、法律では雇用契約の解約は、その申し出から2週間たてば有効とされているので、就業規則の取り決めが絶対というわけではありません。

引継ぎについて考慮する

退職日の決め方のポイント、最後に挙げるのは、「仕事の引継ぎ期間を念頭に置く」ということです。

転職などで職場を移る時、担当する業務をどうするかという問題が必ず生じます。ほとんどは後任を決め、引継ぎを行わなくてはなりませんが、退職日の決定に際しては、それに要する時間を考慮することが必須になります。

まずは担当業務をリストアップし、上司と相談して後任の選定や業務の割り振り、いつまでに行うかなどを決めます。もちろん、責任者として直接担当する案件がある場合は、それについてきちんと区切りをつけておくことも大事になります。そのようにして、会社の業務に支障が出ないよう十分な期間を設けてから退職することが、社会人としての最低限のマナーです。

退職日の決め方4選

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