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法務・法律

「無期懲役」「終身刑」の意味と違い

「無期懲役」「終身刑」の意味と違い

監修者

弁護士:村岡つばさ(よつば総合法律事務所千葉事務所)

よつば総合法律事務所千葉事務所

弁護士 村岡つばさ

よつば総合法律事務所の弁護士の村岡と申します。日常生活や会社を運営する中で気になる法律の問題を分かりやすく解説します。

「無期懲役」「終身刑」の意味と違いとは

「●●を犯した被告人に、無期懲役が言い渡されました」など、「無期懲役」という単語は日常の報道でも良く使われている単語です。その文字からも、なんとなく意味が分かる方が多いのではないでしょうか。
また、法律が関連するドラマや、海外の過去の事件の再現VTR等で、「終身刑」という単語が使われることもあります。

この「無期懲役」と「終身刑」ですが、実は異なる意味を有しています。
今回は、そこで今回は、「無期懲役」と「終身刑」の意味や違いについて、詳しく解説していきたいと思います。

「無期懲役」とは

無期懲役

まず、「無期懲役(むきちょうえき)」とは、日本の刑法における刑罰の1つで、「期限を定めず(無期限で)懲役刑を科す」ことを意味します。

そもそも、刑法では、刑の種類として、以下の7種類を定めています。

第9条(刑の種類)
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

懲役、禁錮、拘留は、一定期間、身体を拘束する刑罰ですが、このうち、懲役、禁錮には、「無期刑」があります。なお、拘留は、1日以上30日未満の期間しかないため、「無期拘留」というものはありません。

「懲役」と「禁錮」は、どちらも受刑者の身体の自由を奪う刑罰ですが、懲役は、刑務所内での刑務作業が義務付けられているのに対し、禁錮では、刑務作業は義務付けられていないという点で違いがあります。

第12条(懲役)
1 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

第13条(禁錮)
1 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、1月以上20年以下とする。
2 禁錮は、刑事施設に拘置する。

日本の刑法で、無期懲役が定められている罪はいくつかありますが、代表的なものとしては、現住建造物等放火罪(人が住んでいる建物に放火した場合)、強制わいせつ等致死傷(わいせつな行為をして人を死傷させた場合)、強盗致死傷罪、殺人罪等が挙げられます。

無期懲役と終身刑ですが、どちらも、「無期限で課される刑」という点では共通しますが、「無期懲役」が法律上で定義された刑罰であるのに対し、「終身刑」は、刑法等の法律では定義されていません。
次の項目で詳しく見てみましょう。

「終身刑」とは

終身刑

「終身刑(しゅうしんけい)」とは、「生涯ずっと(=亡くなるまで)刑務所に収監される刑罰」を意味する用語です。

終身刑には、「相対的終身刑」と「絶対的終身刑」の2つがあると考えられています。両者の違いは、「仮釈放」の有無にあります。
日本の刑法では、無期懲役を科された受刑者でも、一定の場合、仮釈放が認められる可能性があります。つまり、「無期」懲役を科されても、途中で刑務所から釈放される可能性があります。これは、先の区分で見ると、「相対的終身刑」に当たります。
他方、このような仮釈放の制度がない場合を、「絶対的終身刑」と言います。

なお、日本では、無期懲役にも、無期禁錮にも、仮釈放の制度が存在するため、「絶対的終身刑」はありません。

「無期懲役」も「終身刑」も、仮釈放される場合を除いては、無期限で刑務所に収監されるという意味を持っており、この点では共通します。
ただし、狭義の終身刑、つまり、仮釈放すら予定していないという意味の「絶対的終身刑」と無期懲役とでは、意味が異なります。
また、無期懲役が刑法により定義された用語であるのに対し、終身刑は、刑法等の法律では定義されていないという点でも異なります。

「無期懲役」「終身刑」の意味と違い

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