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法務・法律

賭け事をすると全て違法?賭け事に関する法律やルールについて

賭け事をすると全て違法?賭け事に関する法律やルールについて

監修者

弁護士:村岡つばさ(よつば総合法律事務所千葉事務所)

よつば総合法律事務所千葉事務所

弁護士 村岡つばさ

よつば総合法律事務所の弁護士の村岡と申します。日常生活や会社を運営する中で気になる法律の問題を分かりやすく解説します。

「有名人の●●が賭け麻雀をしていた!」など、賭け事に関するニュースを目にすることも多い昨今ですが、「賭け事」に関する法律や正しいルールを把握している方は、あまり多くないのではないでしょうか。

例えば、「じゃんけんで負けた方が飲み物を奢る」といったことは、日常的に良く行われている行為ですが、このような賭け事まですべて違法になるのでしょうか。また、競馬、パチンコ等、社会に広く普及しているギャンブルもありますが、なぜこれらは違法ではないのでしょうか。

今回は、「賭け事」に関する法律やルールについて解説していきます。

刑法のルール

まず、賭け事に関する法律を見てみましょう。
刑法では、賭け事(「賭博」)について、以下のような規定が設けられています。

第185条(賭博)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
1 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

そもそも、「賭博」とは、偶然の勝敗により、財産等の得喪を争う行為と定義されています。
冒頭で記載した、「じゃんけんで負けた方が~」という行為も、形式的にはこの「賭博」に当たり得る行為です。

なぜこのような行為が禁止されているかというと、「労働によって生計を維持するという、経済生活の風習を堕落させることから防ぐ」ことなどが目的と考えられています。要は、「賭け事という偶発的事情で生計を立てるのではなく、働き、賃金を得ることで生計を立てるべき」という考え方です(この考えには批判もあります)。

なお、上に記載した条文の通り、単純な賭博行為ではなく、「常習」として賭博を行っている者や、賭博場を自ら開く人(「胴元」などとも呼ばれます)は、より重い処罰が予定されています(刑法186条)。

個人間の賭け事(賭け麻雀など)はすべて違法になる?

では、個人間の賭け事がすべて違法になるかというとそうではありません。

先に記載した条文をもう一度見てみましょう。

第185条(賭博)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

この「一時の娯楽に供する物を掛けた」に過ぎない場合には、処罰の対象から除かれることとなります。
「一時の娯楽に供する物」に当たるかの線引きは何とも微妙ですが、チョコレートや食事、飲み物などは、これに当たると考えられています。そのため、冒頭の事例(じゃんけんで負けた方が~)の場合などは、処罰の対象から除かれることとなります。

では、麻雀の勝敗により金銭を賭けるような場合(いわゆる「賭け麻雀」)はどうでしょうか。
古い判例ではありますが、金銭については、その金額の大小に関わらず、賭博罪が成立すると判断したものがあります(最判昭和23年10月7日)。この判例を前提とすると、非常に低い金額を賭けた場合でも、賭博罪が成立し得ることとなります。

ただし、形式的には賭博罪が成立し得るとしても、実際に賭博罪として処罰されるかは、賭けた金額(レート)によって大きく異なります。ここまでならセーフ、これ以上はアウト、という線引きはできませんが、例えば、検察官が賭け麻雀をして、略式起訴(罰金20万円)を受けた事案では、報道によると、いわゆるテンピン(1000点100円)のレートだったそうです。

競馬、パチンコが違法じゃない理由は?

ここまで見たように、「賭博」行為は、「一時の娯楽に供する物」を除き、処罰の対象となります。
しかし、競馬、パチンコなど、社会に広く普及しているギャンブルは多くありますが、なぜこれらは違法ではないのでしょうか。

まず、競馬が違法でない理由は、「法律」により特別に認められているからです。「公営ギャンブル」などとも呼ばれます。
先に見た通り、賭博行為は原則違法となりますが、「競馬法」という特別な法律が定められていることにより、競馬を行うことが許されています(競輪、競艇、Totoなどのスポーツくじも同様です。)。

他方、パチンコについては、「法律」により許容されているわけではありません。
この点、何とも説明がしにくいところではありますが、パチンコ店では、出玉と「お金」を直接交換するわけではありません。パチンコ店で、出玉と「特殊景品」なるものを交換した後、店外の景品交換所で、この特殊景品と現金を交換する(買い取る)という仕組みになっています。
そして、パチンコ店と、この景品交換所は、別の法人が運営しており、形式的には両者は無関係、という建前になっており、この仕組みを前提とすると、形式的には「賭博」に該当しないと考えられています(勿論、このような仕組みには様々な批判・意見もあります。)。

おわりに

今回は、「賭け事」に関する法律やルールについてお話させていただきました。
当サイトでは、この記事のような、日常の疑問・法律問題などの解説記事を多く掲載していますので、興味のある方は、他の記事もご参照ください。

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