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問題・トラブル

退職届(退職願)を提出したけど、拒否されたら

退職届(退職願)を提出したけど、拒否されたら

監修者

弁護士:村岡つばさ(よつば総合法律事務所千葉事務所)

よつば総合法律事務所千葉事務所

弁護士 村岡つばさ

よつば総合法律事務所の弁護士の村岡と申します。日常生活や会社を運営する中で気になる法律の問題を分かりやすく解説します。

退職届を提出して拒否されたらどうすればいいの?

私たち日本国民には、「職業選択の自由」があり、自らの望む職業を選択する自由が憲法上認められています。また、幸か不幸か、終身雇用制、年功序列制が当たり前だった雇用体制は変わりつつあります。現在は、一つの会社に縛られることなく、自分が望む職業、職場を選択して働くことができる時代に変わりつつあると言えます。

この「職業選択の自由」に関連して、労働者が現在の勤め先を辞める自由、すなわち退職の自由も当然認められています。
今の職場ではやっていけない、自分に合わない、ステップアップしたいなどと、退職を考える理由は様々ですが、退職して新しい環境に身を移すことは大変前向きな選択です。
もっとも、この記事のタイトルのように、退職届を出したのに会社が拒否し、辞めさせてくれないなど、スムーズに退職ができないケースもあります。
今回は、退職する意思を固め、退職届(退職願)を提出したのに受け取りを拒否された場合にどうしたらよいかという点を、ご説明していきます。

まずは退職届と退職願の違いを確認しておこう

まずは退職届と退職願の違いを確認しておこう

会社を退職する際、「退職届」「退職願」といった類の書類を会社に出すことが通常ですが、実は、この両者は意味合いが若干異なります。

退職届とは

退職届とは、労働者が退職する意思を確定的に固め、その意思を会社に伝える書面です。
確定的に固め、というのがポイントで、要は、「私は会社を退職します」というように、労働者側から退職(雇用契約の終了)を伝えるものです。
この退職届は、会社の代表者や、人事部長などの一定の権限のある立場の人に届いた時点で退職の効力が発生することとなります。そのため、会社側が同意しない限り、退職の効力を撤回することはできません。

退職願とは

退職願とは、労働者側から、雇用契約を合意により解消することを会社に申し入れる書面です。「届」ではなく、「願」とあることからも、一方的に解約を告げるのではなく、会社の承諾を受けて、初めて退職の効力が発生することとなります。
そのため、退職願が会社の代表者・一定の権限者の下に届いたとしても、会社が承諾するまで(=合意退職が成立するまで)の間は、退職願を撤回することができます。

単に書面のタイトルが「退職届」「退職願」か、というものではなく、内容が重要です。例えば、「一身上の理由により退職させていただきます」という内容であれば、会社の承諾を要する表現ではなく、退職の意思を確定的に会社に伝えているものですので、退職届として扱われます。他方、「一身上の理由により退職を希望します」という内容であれば、その希望に対して承諾するか否かという、会社側の判断の余地が残されているため、退職願として扱われます。

なお、退職届も退職願も、会社が受け取りを拒否できるものではありません。また、どちらの場合であっても、労働者の自己都合による退職として扱われるのが通常です。

退職する方法、流れについて確認しておこう

退職届の提出方法

退職の方法につき、就業規則等の会社の内規で定められていることも多くありますが、通常は、退職希望日を記載した退職届(又は退職願)を、直属の上司に提出することとなります。
なお、退職の理由をどのように書くか、と悩まれる方もいらっしゃいますが、「一身上の都合」と記載することが多く、そのような記載で十分でしょう。

退職届を出すべきか、退職願を出すべきか

退職「届」を出すべきか、退職「願」を出すべきかはケースバイケースですが、退職の意思が固い場合には、退職届を出すこととなります。ただし、上で見た通り、退職届は基本的には撤回ができないものであるため、本当にこの会社を退職するべきかをよく検討した上で提出する必要があります。
他方、退職を悩んでいるような場合には、退職願を出すことも検討に値しますが、このような場合には、書面を出すのではなく、まずは直属の上司等に個別に相談した方が良いという印象を受けます。
退職願を出した場合であっても、会社が承諾した後は撤回ができないため、退職届の場合と同様、慎重に検討してから提出すべきです。

いつまでに退職届(願)を出すべきか

退職届、退職願をいつまでに出すかという点につき、就業規則等の内規により、「退職の場合には●か月前までに退職届(願)を提出する」などと定められていることもあります。
法律上は、例えば正社員については、退職の申し入れをしてから2週間が経過すれば、退職の効力が生じると定められています(期限の定めのある労働契約でも、1年以上経過した後は同様です。)。そのため、どんなに遅くとも退職(希望)日の2週間前までに退職届を提出すれば、就業規則でそれ以上の期間が定められていたとしても、退職希望日に退職することができます。
ただし、退職を希望する理由や、仕事の内容等によっても異なりますが、仕事の引継ぎも考えると、就業規則上の期限を守るべきかは別としても、退職の意思を固めた時点で早めに退職届を出すのが望ましいでしょう。

退職届(願)提出後の流れ

退職届を提出した後は、その届が受理され、予定の退職日まで勤務・引継業務を行い、退職となるのが通常の流れです。引継業務との兼ね合いにもよりますが、退職日までの期間、残っている有給休暇をまとめて取得することも多くあります。

退職に関わる労働者の権利

退職届や退職願の受け取りを拒否された場合に知っておくべき労働者の権利を確認しておきます。

退職の効果が発生するまでの期間

先に述べたとおり、法律上は、例えば正社員については、退職の申し入れをしてから2週間が経過すれば、退職の効力が生じると定められています(期限の定めのある労働契約でも、1年以上経過した後は同様です。)。
そのため、会社側が退職届を出したにも関わらず、これを認めないような場合や、就業規則上の期間が経過するまで退職を認めない、と主張した場合でも、退職届を提出してから2週間が経過することで雇用契約は終了となります。

離職票を受け取ることができます

労働者が求めた場合には、会社は一定期間内に離職票を発行しなければならず、これを拒否することはできません。

離職票は、いわゆる失業手当を受給するために必要なものですので、受給を予定している場合(退職後に就職活動を行う場合等)には、必ず離職票の交付を求めるようにしましょう。

退職届(退職願)を拒否された時にはどうするか

  • 上司に退職届(退職願)を出したが受け取りを拒否された。目の前で破り捨てられた。
  • 退職するなら最終の給料は払わない、逆に損害賠償を請求すると言われた。
  • 上司に退職届(退職願)を受け取ってもらえたが、退職日が迫ってきているにもかかわらず上司から何も話がない。退職予定日以降も勤務予定表に名前がある、勤務シフトを組まれている。
  • 半年間は退職を認めないと言われた。
  • 一度は受け取ってくれたが、後日返却された。
  • 自主退職ではなく懲戒解雇扱いになると言われた。

上記のように、退職届(願)の受け取り自体を拒否された場合や、退職の条件を付けられた場合など、スムーズに退職できない場合にはどうしたらよいのでしょうか。

対処法1:内容証明郵便で退職届を送付する

上記のようなトラブルが生じた場合、後々、「退職届をそもそも提出したか」「いつ退職届を出したか」といった点が問題になる可能性があります。そのため、記録に残る形で退職届を提出することが効果的です。

例えば、会社宛(又は会社の代表者)宛に、退職の意思を記載した書面を内容証明郵便で送るという手段があります。内容証明郵便は、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれる郵便ですので、これを活用すれば、「いつ退職届を出したか」等の問題は解消できます。

なお、内容証明郵便は仰々しい、と考える人は、せめて社長や人事部長などの一定の人事権を有する人宛に、退職の意思を記載したメールを送るという方法もあります。

対処法2:弁護士に相談する

単に退職を認めないだけでなく、「給与を支払わない」「逆に損害賠償を請求する」というような対応をする会社もあります。
そのような場合、自分で抱え込むのではなく、近くの弁護士事務所・弁護士会に相談することをお勧めします。そもそもそのような会社の主張が認められるのか、という不安を解消することができますし、弁護士に依頼して、代理人として退職届を出してもらうこともできます。弁護士事務所によっては、「退職代行サービス」を安価で提供しているところもあるので、どうしても退職できずに困っているような場合には、そのようなサービスを使うことも検討に値するでしょう。

対処3:労働基準監督署に相談する

弁護士ではなく、労働基準監督署に相談するという選択肢もあります。
具体的な対処法につきアドバイスをしてくれるだけでなく、場合によっては、労働基準監督署が直接会社に連絡してくれることもあります。公的機関である監督署からの連絡は、会社に相応のプレッシャーを与えるものであり、問題がすぐに解決することもあります。

<全国の労働基準監督署一覧>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

おわりに

本記事では、「退職に関わる労働者の権利」や「退職届(退職願)を拒否された場合の対処法」を紹介してきました。勿論、何ら理由なく、嫌がらせ的に退職を拒否する会社もありますが、「今辞められると業務上困る」「引継ぎまでに一定期間は必要」などという理由から、退職希望日での退職を拒否する会社も多く、会社側の事情も理解できます。
そのため、勿論退職の理由・事情によっても異なりますが、労働者としても、できる限り円満な退職となるように、退職を決意した際には早めに退職届を出し、可能な限り引継業務に協力する、といった姿勢が望ましいと言えます。

退職届(退職願)を提出したけど、拒否されたら

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