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ビジネス知識

会社を辞める決断をしたらなら知っておくべき14のポイント

会社を辞める決断をしたらなら知っておくべき14のこと

会社を辞めるなら知っておきたいポイント

円満退職で会社を辞めたいと思う方も多いと思いますが、実際には会社や上司の対応しだいではそうとならないケースもあり、不利益をこうむる可能性もあります。

しかし、退職に関する民法や労働法によって労働者は守られており、主張できる点も多くあります。
ここでは会社を辞める決断をしたのなら知っておくべきポイントについていくつか紹介していきます。

辞める理由は伝える必要がない

辞める理由は伝える必要がない

退職届など書面に書く際はもちろんのこと、上司などに退職理由を聞かれた際にも会社を辞める理由を伝える義務はありません。

民法の627条1項には「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と記載されています。また、労働基準法22条には「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」と記載があるだけです。
つまり、退職する理由を使用者である会社や管理者である上司に伝える必要がある訳ではありません。そのため書面に書く際や口頭で伝える際も「一身上の都合により」で問題はありません。

民法上は2週間前に退職を届け出ればいい

民法上は2週間前に退職を届け出ればいい

会社によっては会社を辞めようとする社員に対して強引な引き止めを行う場合もありますが、強引な引き止めによっては「転職先との入社期日が折り合わずに内定先に断られてしまう」など転職活動に支障をきたしてしまう可能性がでてきます。

しかし上記にも記載したように民法上は会社を辞めると申し込んでから2週間を経過すれば退職することができます。
仮に就業規則などに退職の申込み期日が1ヶ月や2ヶ月と記載されていた場合でも優先されるのは民法であるため辞めると伝えてから2週間で辞めることが可能です。
もちろん、今後のこと考えお互いに納得の言った円満退社をとるために折り合いをつけるのは社会人のとしての常識的なマナーではありますが、強引な引き止めなどにより退社できない場合には時として強引な方法で会社を辞めることも必要かもしれません。

パワハラなどの違法行為は会社をすぐに退職できる

パワハラなどの違法行為は会社をすぐに退職できる

上記で記載したように最短2週間で会社を辞めることが可能ですが「パワハラ」や「給与の未払い」「長時間労働」「有給休暇取得の拒否」「正当な理由のない減俸」など違法行為がある場合には2週間を待たずに会社を辞めることも可能です。

会社都合退社の場合は退職届の提出は不要

会社都合退社の場合は退職届の提出は不要

上記で記載した違法行為はもちろんのこと、会社の業績不振や事業縮小などによりリストラなどとなった場合には会社の都合による退社(会社都合退社)となるため退職届や退職願などの提出は不要となります。

会社都合退社であるにも関わらず退職届などの提出を求められたからといって「一身上の都合により退社」などと書かれた退職届を提出してしまうと社員からの希望によって会社を辞める自己都合退職となってしまいます。

自己都合退職・会社都合退職など全6種類の退職

会社都合退社と自己都合退職では失業保険の受給タイミングなどが異なる

会社都合退社と自己都合退職では失業保険の受給タイミングなどが異なる

上記で記載した会社都合退職と自己都合退職では失業保険の受給できるタイミングや受給期間が異なります。
もちろん、自らの意志で辞めた自己都合退職は受給できるタイミングが遅くなるうえに受給期間も短くなってしまいます。
転職先がすでに決まっている場合などを除き、無職になる、または無職になる可能性がある場合で、会社都合退職となるようであれば会社都合退職をした方が失業保険を好条件で受けとることが可能となります。

退職・解雇・リストラの違い

法的には引き継ぎをしなければならない理由はない

法的には引き継ぎをしなければならない理由はない

引き継ぎをしなければならないと言ったような法律は民法や労働法などには一切ありません。そのため引き継ぎをしなかったからといって退職できないといったこともありません。
ただし、引き継ぎ期間が十分にあり後任の担当者が決まっているにもかからず故意に引き継ぎ業務を行った場合には労働者の義務違反などにより損害賠償が請求される可能性はあります。
しかし「引き継ぎの担当者を決めない」「決まっても引き継ぎまでの時間があからさまに足りない」など正当な理由がある場合には引き継ぎをせずに会社を辞めたからといって問題になることはまずありません。

有給休暇を取得する権利がある

有給休暇を取得する権利がある

会社を辞めると決めたらできるだけ残った有給休暇を取得したい、と考える方も多いと思います。しかし上記のような引き継ぎを理由に有給申請を拒否する会社もありますが、法律上は正当な手順にて行われた有給休暇の申請を会社が拒否することはできません。
会社にあるのは有給休暇の日付を変更することのできる権利である時季変更権があるだけです。
つまり雇用契約の解除(退職)を申し込まれた場合、基本的には社員が退職日まで有給休暇の消化を希望する場合には拒否はもちろん変更することができません。
もちろん、退職日を超えて有給休暇の時季変更権を行使することはできませんので会社を辞める日をずらす権利も会社側にはありません。

有給の買い取りは基本的にはNG

有給の買い取りは基本的にはNG

退職時に残った有給の買取といった制度の会社もあるかと思いますが、基本的に有給は社員を休ませるための物であるため、買取は基本的にできません。
しかし会社を辞める日までに消化しきれず消滅してしまう有給においては買取もやむを得ませんが、買取をするからと言って会社を辞める日までしっかりと働かせたり、買取を前提に退職日までの有給取得を拒否したりと言った会社都合の有給申請の拒否は認められません。

退職届と退職願の違い

退職届と退職願の違い

詳しい内容は「退職願と退職届の違いとは?」に記載させていただきましたが、退職届は「会社を辞めます」と言った意志を表示したものであるため、一旦提出してしまった場合には取り消すことはできません。
一方、退職願は「会社を辞めたいですがいいですか?」と言ったようなお伺いの意味を持ちます。そのため、あくまでも会社が受理した時点で退職が決まるため、会社が受理する前であれば撤回することが可能となります。

競業避止義務の誓約書は拒否できる

競業避止義務の誓約書は拒否できる

競合他社など転職されることで会社にとって不利益となることがあるため、会社によっては辞めるとなった時点で競業避止義務などが書かれた誓約書などの署名及び提出を義務付けられる場合がありますが、これらは拒否する権利が当然社員側にもあります。
会社によっては誓約書への署名を退職の条件かのように伝えてくる場合もありますが、したくもない誓約をする必要はありません。
誓約し競業避止義務に反した行動をとってしまった場合には損害賠償などを請求される可能性があるため注意するようにしましょう。

就業規則を必ず確認する

就業規則を必ず確認する

「会社を辞める」と決めた方はもちろん、「今の会社を辞めたいな・・・」と悩んでいる方もまずは就業規則を確認するようにしましょう。
就業規則とはその会社で働く条件を定めたルールのことです。そのため「退職金の支給条件」や「退職申請の期日」「有給休暇の条件」など様々なルールが記載されています。
また、上記で記載した「競業避止義務」などの記載がある場合もあります。
そのため就業規則が法に反しない限りこのルールに則って退職することになりますので会社を辞めることを考えたら必ず確認しておくようにしましょう。

反対に就業規則がない、就業規則に書いてないことは会社のルールとして正式に定められていないと言ったことになります。

辞める前に就職先を決める方が有利

辞める前に就職先を決める方が有利

会社を辞めたいと考えている方の中には今すぐにでも会社を辞めて転職活動を行いたいと考えている方も多いと思いますが、できれば転職先を見つけてから退職した方が転職活動を有利に進めやすいといったメリットがあります。

先に辞めてしまうことで無休の状態が続いてしまうことで焦りが生じてしまったり、その焦りから転職時の給与交渉などを優位に進めることが難しくなってしまうこともあります。
会社を辞めたい方の中には今の会社に勤めることが辛い方もいるかと思いますが、今後のことを考えれば先に転職先を見つけてから退職をすることをおすすめ致します。

ボーナスが出てから退職の意志を伝える

ボーナスが出てから退職の意志を伝える

ボーナスの支給は法律によって義務付けられているものではありません。また、中小企業では支給額も代表や上司の気分次第で大きく減額されることも多いと思います。
そのためボーナスを貰ってから辞めたいと考えている方は、退職の相談や退職届を提出すると言った行動はボーナスを支給された後に行うようにしましょう。

6月と12月は求人を行っている会社が多い

6月と12月は求人を行っている会社が多い

一般的には6月前後と12月前後はボーナスの支給月である場合が多いため、これを機に会社を辞めて転職する方も多くいます。そのため、各企業も不足した人材確保しようと求人サイトなどへ募集をかけるようになります。
求人の募集が多くなれば企業間で競争が生まれますので給与を含む待遇面を良くし、より多くの求職者を募集しようとする企業や早く人員を補填したいために選考を簡略化したり、選考基準を落としたりする企業も出てきます。
また、求人を行っている企業が多いと言うことは希望する職種や業種はもちろん、勤務地や待遇などが様々な要素でより多くの会社の中から会社を選ぶことが可能となります。

会社を辞める決断をしたらなら知っておくべき14のこと

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