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一般常識

社会人として知らないと恥ずかしい!?国会の仕組みを知っておこう!

国会の仕組みを知っておこう!

国会とは、日本の憲法に定められた三権(三つの権力)のうちのひとつで、「立法権」を担当する機関です。
時々テレビで「国会中継」などが放映されたり、ニュース番組などで国会の審議の様子が流れるのを見かけるのではないでしょうか。
国会では、私たち国民が選挙で選出した国会議員が法律の制定や予算の決議を始めとした様々な議題について議論を行います。

国会はどのような仕組みを持っていて、どのような役割をしているのでしょうか?
基本的なところからおさらいしてみましょう。

三権分立と国会

日本の政治のシステムは、国の権力を性質により三つに分ける「三権分立」を採用しています。
立法権を持つ「国会」、行政権を持つ「内閣」、司法権を持つ「裁判所」があり、それぞれ独立した各機関が相互に監視し合うことで、権力の集中・濫用を防止するというシステムになっています。
それぞれの機関の役割と相互関係は、以下のようになっています。

「国会」(立法)

法律を作ったり、変えたり、廃止したりします。
私たちが選挙で選出した国会議員で構成されます。
「内閣」に対しては、内閣総理大臣を指名します。内閣不信任案を決議して、内閣の辞任を求めることもできます。
「裁判所」に対しては、「弾劾裁判所」を設けて裁判官を裁判することができます。

「内閣」(行政)

国会が決めた法律や予算に基づいて実際の行政を行います。
内閣総理大臣は国会に指名され、内閣総理大臣が内閣の構成を決めます。
「国会」に対しては、衆議院の解散を決める、そして国会を招集することができます。
「裁判所」に対しては、最高裁判所長官を指名し、裁判官を任命します。

「裁判所」(司法)

人々の争いごとや犯罪を、憲法や法律に基づいて裁きます。
最高裁判所長官は内閣により指名されます。
「国会」に対しては、法律が憲法に違反していないか審査します。これを「違憲立法審査権」と言います。
「内閣」に対しては、内閣が発する命令や規則、処分などが憲法に反していないか審査します。

このように、三つの機関がそれぞれ、互いに暴走しないように監視できる仕組みになっています。
この三権分立の中で、「国会」は、国民による直接選挙で選出された、国民の代表と言える国会議員で組織されているため、「国民の代表機関」であるとも言えます。
憲法では、「国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である」としています。

国会の主な役割

国会は、法律を制定したり、国家予算を決議したりする他にも様々な役割を担っています。
主な国会の機能を紹介します。

法律の制定

国の唯一の立法機関として、法律を制定したり、変えたり、廃止したりする、国会の最も重要な役割です。

予算の議決

国家予算は、まず各省(国土交通省や経済産業省など)や国のそれぞれの機関が、次の会計年度の予算の見積書を作ります。
その見積書を元に財務省、内閣が検討して「政府原案」と呼ばれる予算案が作成されます。
そして、国会でこの予算案を審議します。
国の予算は、国のあり方や方針を決める基本的かつ重要なものですので、予算の決議を巡っては国会でしばしば激しい議論が起こります。

内閣総理大臣の指名

国会は内閣総理大臣を指名します。
通例では第一党の党首が内閣総理大臣として選出されます。

内閣信任/不信任案の決議

衆議院のみ、内閣に対して信任・不信任の決議を行うことができます。
内閣信任決議が否決されるか、内閣不信任案が決議されると、内閣は10日以内に総辞職するか、衆議院を解散します。

弾劾裁判所の設置

「弾劾裁判所」とは、裁判官がその身分に相応しくない行為をしたり職務上の義務に違反して、「裁判官訴追委員会」から訴えられた裁判官を辞めさせるかどうか判断する裁判所です。
衆議院と参議院それぞれ7名の合計14人の国会議員により構成されます。

国政調査権(証人喚問など)

国政に関する調査を行い、証人の出頭や証言、記録の提出を要求することができます。
「証人喚問」や「参考人招致」でよく知られています。

憲法改正の発議

憲法を改正する発議を行うことができます。
衆議院、参議院の両方で、3分の2以上の議員の賛成があれば発議することができ、国民投票で過半数の賛成があれば憲法改正となります。

「衆議院」と「参議院」役割の違い

さて、国会には「衆議院」と「参議院」がある「二院制」を採用していることはご存知だと思います。
国会の意思が成立するためには、衆議院と参議院両方の決議が一致することが必要となります。

なぜ衆議院と参議院に分かれているのでしょうか?
まずは、それぞれの違いを見てみましょう。

「衆議院」

議員定数・・・475人
任期・・・4年(衆議院解散の場合には期間満了前に終了)
選挙権・・・満18歳以上
被選挙権・・・満25歳以上
選挙区・・・小選挙区:全国295区、比例代表:全国を11区
解散・・・あり

「参議院」

議員定数・・・272人
任期・・・6年(3年ごとに半数を改選)
選挙権・・・満18歳以上
被選挙権・・・満30歳以上
選挙区・・・選挙区:原則都道府県単位45区(鳥取県・島根県、徳島県・高知県はそれぞれ2県の区域で1選挙区)、比例代表:全国を1区
解散・・・なし

このように、衆議院と参議院は、任期や解散の有無、選挙区、被選挙権の与えられる年齢などに違いがあります。
そうすることで、国民の意見をできるだけ広く反映させることができるとされています。
また、二院制にすることで、慎重に議論できること、片方の行き過ぎを防止して、お互いの不十分なところを補い合うことができるなどのメリットがあります。

衆議院の優先

予算や内閣総理大臣の指名、法律案の議決に関して、衆議院により強い権限が与えられており、予算の審議は衆議院が先に行うことになっています。
また、衆議院にのみ、内閣不信任案を決議する権利があります。
参議院は解散されることはありません。

国会の会期と種類

国会の会期とは、「国会が開かれる期間」のことです。
一年を通して、ずっと国会が開かれているのではありません。
「通常国会」「臨時国会」「特別国会」の期間中、国会が開かれることになります。

通常国会

会期は150日で、通常、1月から6月末まで開かれます。
会期の日数は、実際に審議されるかどうかに関係なく、すべての日を開会日として計算します。
会期は、衆議院と参議院両方の決議で1回のみ延長が可能です。
会期中に議院の任期が満了する場合には、その日で閉会となります。

この通常国会のはじめに、衆議院、参議院両院の本議会で内閣総理大臣が国政の基本方針を表明する演説行います。
これを「施政方針演説」といいます。

臨時国会

補正予算案の審議や外交、景気対策などの必要がある場合に、内閣の決定や衆議院、参議院の要求で臨時に召集されます。
会期は両議員の議決で決定され、2回までの会期延長が可能です。

特別国会

衆議院議員総選挙後、30日以内に召集されるもので、内閣総理大臣指名選挙と、衆議院議長、副議長の選出が行われます。
会期は両議員の議決で決定され、2回までの会期延長が可能です。

衆議院の解散中に、国に緊急の問題が発生した場合は、「参議院の緊急集会」が行われる場合があります。

まとめ

国会の役割や、衆議院、参議院の違いなどについてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
私たちが自分の代わりに政治を行う代表として選出した国会議員がどのような仕組みで国の運営をしているかを、国民自身が知らないのはもったいないことです。
基本的なことだけでもしっかり押さえておくことには、大きな意義があります。
テレビなどで流れる国会関連のニュースも、今回ご紹介した内容を踏まえてみて見ると少し違う視点で興味を持つことができるかもしれません。

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