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経営者・社長

倒産による破産や特別清算、民事再生、会社更生の違い

倒産による破産や民事再生、会社更生の違い

破産・特別清算・民事再生・会社更生の違いと種類

ニュースや新聞などで「民事再生法の適用を申請」や「会社更生手続きを申し立て」などの見出しを見たことがある方も多いと思いますが、その違いについて詳しく分かっていない方もいるかと思います。
どちらも「会社をやり直す」と言った意味では同じですが、様々な点で違いがあります。

また、倒産した会社が行う手続きには「再建型」と呼ばれる「民事再生」「会社更生」と「精算型」と呼ばれる「破産」「特別清算」があります。

ここでは倒産した会社が行う4つの手続きの違いについてご説明していきます。

精算型

精算型には「破産」と「特別清算」があり、簡単に言えば会社の資産を全て処分し債権者に分配したうえで会社を終わらせる方法です。ただし手続きや適用される法律には大きな違いがあります。

破産とは

最も一般的な会社の終わらせ方と言えるのが破産です。
破産手続きは債務者が今後債務の支払いをしていくことができない「支払不能」な状態である場合、または資産よりも負債が多い状態である「債務超過」な状態になっている場合に限り手続きを行うことができ、破産法に基づき進めていきます。

裁判所へ破産手続きを行うと裁判所から利害関係のない第三者である「破産管財人」が選任され、資産が残っている場合などは財産管理人のもと公平に分配されます。

破産はこの後に紹介する特別清算や会社更生、民事再生とは違い、破産手続きを行うと最終的に会社はなくなってしまいます。

特別清算とは

特別清算とは会社を終わらせると言う意味では破産と同じですが、破産法ではなく会社法に基づき進めて行きます。
また、破産が株式会社だけでなく、合同会社やその他の法人、個人と幅広く対象となるのに対して特別清算は株式会社のみが対象となります。

特別精算の手続きも裁判所に申請を行い、裁判所によって「清算人」選任され、清算人によって選任された「特別清算人」が債権者へ資産(通常は現金化)などを公平に分配していきます。
ただし、破産手続きで選任された破産管財人とは違い、特別清算人には会社の代表者などがなることも可能です。

再建型

再建型とは上記で紹介した精算型とは違い、会社なくす(精算する)のではなく、立て直すのが目的で、「民事再生」と「会社更生」の2つがあります。
それぞれの違いはこの後紹介していきますが、会社が倒産してから行うのではなく、倒産が免れない状況が見えた段階で申請をし、受理された上で再建を目指していきます。

会社更生とは

会社更生とは先程も記載したように会社を終わらせず再建を目指した方法のことで、裁判所に申請を行い会社更生法に基づき手続きを行います。
この後紹介する民事再生とは違い、株式会社のみが手続きを行え、基本的に規模の大きな会社が行います。
裁判所が再建のために業務などを管理する「管財人」を選任し、その管財人の管理のもとで財産の処分などを行っていきます。
また、経営者は基本的に退任させられ会社の経営は別の経営者に引き継がれます。

民事再生とは違い手続きに時間がかかることなどから数年単位の時間を要します。

民事再生とは

こちらも裁判所に申請を行い再建を目指しますが会社更生とは違い、民事再生法に基づき手続きを行います。
また、会社更生が株式会社だけに限定されているのに対して、破産同様に合同会社など様々な法人が行えるだけでなく、個人にも対応しています。
また、管財人の選任も基本的には不要なことや今までの経営陣によって再建を目指すこともできます。

また、会社更生の場合、ほぼ株主の権利がなくなるのに対して民事再生の場合には株主の権利はそのまま残ります。

最後に

会社更生や民事再生の詳しい内容までは覚える必要はないと思いますが、大枠に違いがあることは覚えておくようにしましょう。

倒産による破産や民事再生、会社更生の違い

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